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「Web2.0」が日本で商標出願される」記事へのコメント

  • さて、みんなの大好きな 商標法によりますと。 [e-gov.go.jp]

    (商標登録の要件)
    第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    二  その商品又は役務について慣用されている商標
    三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若

    --
    ごめんなさい。
    • 昔聞いた話。「三菱(グループでしょうか)が鉛筆に登録又は防御登録をしなかった。他の人がそれを登録した」。

      「商標の及ぶ範囲は、それ毎に登録料、更新料が掛かりますし、更新時に過去に使用した証明が要る」と聴いたことも有ります。
      (大量の未使用商標を開放する役割もある。とも聞いたことが有ります。)

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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