パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

「Web2.0」が日本で商標出願される」記事へのコメント

  • さて、みんなの大好きな 商標法によりますと。 [e-gov.go.jp]

    (商標登録の要件)
    第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    二  その商品又は役務について慣用されている商標
    三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若

    --
    ごめんなさい。
    • んー、出願は2005年の11月のようですから、その当時慣用されていたかというと...

      どちらかというと
      一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
      五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
      のどちらかのような気が...

      #通っちゃうんじゃないかなぁ。日本だと。

      記事自体が去年の5月ですね。コレを理解していないと誤解が誤解を呼びます。
      • すでに拒絶確定 (スコア:2, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2007年01月21日 10時23分 (#1095433)

        特許電子図書館 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl [ncipi.go.jp] から、 経過情報検索→番号照会→四法:商標、番号種別:出願番号、照会番号:2005-112201で 検索実行すると。

        商標 2005-112201 (平17.11.30) 出願種別(通常)
        査定種別(拒絶査定)

        さらに出願情報を選択すると。
        商標名記事  Web2.0
        称呼記事  ウエブニゼロ ウエブ ダブリュウイイビイ ウエブニテンゼロ
        審査記録
        願書:差出日(平17.11.30) 受付日(平17.11.30)
           予納 36000 円 作成日(平17.11.30)
        拒絶理由通知書 : 起案日(平18.6.20) 発送日(平18.6.26)
           拒絶理由条文コード(31 第3条1項各号・第4条1項16号)
           作成日(平18.6.21)
        拒絶査定 : 起案日(平18.9.19) 発送日(平18.9.26) 作成日(平18.9.21)
        ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 : 受付日(平18.10.18) 作成日(平18.10.18)

        親コメント

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

処理中...