a) そのソフトの頒布が禁止される。 b) そのソフトを利用することによって侵害された特許権の補償のため、損害賠償が請求される。
mhatta氏は a のみをとりあげて b を無視しているために、誤った結論を導き出しています。
仮に Linux が MS の特許を侵害していたら、MSとライセンス契約を締結している企業であっても、GPL第7項により、Linux を頒布することはできなくなります。だから、特許侵害があったときでも頒布を継続するために、保険としてライセンス契約を締結することに意味はありません。
では、Novell には MS とライセンス契約を締結するメリットがないかというと、そんなことはありません。ライセンス契約を締結していれば、b) の損害賠償請求の可能性を排除できるからです。仮に特許侵害があったとしても損害賠償を請求されずにすむようにライセンス契約を締結しておこうと判断するのは、その企業の自由です。この自由を否定できるという結論を、GPLv2から導き出すことはできません。
試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:-1, フレームのもと)
「GPL」というか「フリーソフトウェア」という存在が、負けてしまってる気がします。
販売するもしないも「自由」であるべきものものに、制限を加えるだなんて…
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:3, 興味深い)
「今後はNovellにはライセンスしないよ」というのは手っ取り早いかもしれないけど、邪道だと思う。
今後、FSFのソフトは「GPLに従え。ただし、Novell にはライセンスしない」という利用条件が課せられることにわけですよね。それは見かけ上、GPL より制限された、GPL違反なライセンスで出されているようになってるかと。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1)
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1, 参考になる)
「自由」を共有すると同意したら自由が認められ、従えないなら制限が加わる事は示唆されており、
縛るためのライセンスで自由を規定している点はArtaneさんが書いている。 [srad.jp]
そもそも、法学における「自由」というのが法で定めた事に触れない範囲をさし、
何をしても介入されたくない「無法」の上での「自由」というのは単なる「無秩序」という。
GPLは無秩序を規定するものではなく、秩序にもとづく自由を規定しているもの。
それを都合よく、まるで何の代償も無しに「販売するもしないも「自由」であるべきものもの」
とオレオレ解釈する事が許されるなら、他のライセンスも同様に扱えると言う様なもの。
(もっとも、シュリンクラップ契約には元々都合よく解釈してメリットになる点が無かったり)
>ライセンス違反なり著作権侵害なりで訴えるのが正道
少なくとも正道ではない。確信犯が既成事実を作って強行突破しようとしている、
そんな情報を「事前に」入手したら、ライセンス違反訴訟前に出荷差し止めから
求めるのが筋に叶っており、たいがいそのように対処されてきている。
逆に、「次の版から」と言ってるように今のSUSEはライセンス違反未満という認識。
「オレオレGPLに基づいた次版」のリリースをさせないための牽制なわけだ。
強行突破するなら、より具体的なライセンス違反なり著作権侵害で争うだろうが、
問題はSCO訴訟が良い例であるように、手続きが面倒であり、今度はMSが正面から
資金を提供してくるので、される前から打てる手を打っておくということ。
「同様のすべての取引に介入するためにできることをすべてやりたいと考えている。」
Novelが完遂して無法者になるか、未遂でとどめて秩序ある大人になるか見ものだね。
#大体、試合(法廷)に勝って勝負(市場)に負ける状態ってありえない。
#特に元々勝負を決定する価値観が異なるために、試合の結果に頼るしかないわけで。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1)
しかしざっとリンク先を読んでもNovellがGPL違反をしているという文が見つからなかったのですが、どこらへんにあったのでしょうか?
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1, 興味深い)
>しかしざっとリンク先を読んでもNovellがGPL違反をしているという文が見つからなかったのですが、どこらへんにあったのでしょうか?
私がざっと見たところ、
GPL回避のテクニックみたいなものをNovellが使ってたけど
それがバルマーの一言で駄目になっちゃった。
みたいに読めました。
こっちの [opentechpress.jp]最後の付近です。
テクニックが駄目になっちゃったら、必然的にGPL違反になっちゃうんだろうなぁと思った。
ただ、そんな風に読めただけで
真実は理解できていない可能性も高いです。
# ちなみに私は上の元文章のオーサーとは別です
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:2, 参考になる)
今まで何度も話題になっている [srad.jp]のに、
なんで今更「可能性?」だけでこんな意見が出てきてしかも(すばらしい洞察+5)なんだ?
販売するもしないも「自由」であるべきものに制限を加えたものを販売することには制限を加えなければ「自由」でなくなります。
無制限の自由というのは論理的にありえません。
自由というのは「他人の自由を侵さない」という制限とセットでないと成立しません。
「GPL」というか「フリーソフトウェア」とか以前の一般論だな。
# 王様だけ自由で残り全員不自由、というのはアリかも。でも国外とのやり取りがある場合は
# 王様もやっぱり無制限の自由はありえないな。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0)
> 今まで何度も話題になっているのに、
> なんで今更「可能性?」だけでこんな意見が出てきてしかも(すばらしい洞察+5)なんだ?
今までの例は、GPLに違反した製品に対して、GPL違反を訴え、その結果として「販売/配布停止になった(あるいはGPLを満たした上で再開)」になってるのに対して、
今回は、「Novell は禁止」という新たなライセンス条項が加えられようとしているわけで、全然話が違いますよ。
この制裁が発動したら、Novell は、ちゃんと「GPLに従った製品」であっても販売出来なくなってしまいます。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:2, 参考になる)
#1106077を読んでくださればわかると思いますが
これは全くの誤解です。そもそもそういう条項をつけるとGPL2の差別禁止に矛盾してしまいます。禁止令と書いてあるのはあくまで著作権侵害の申し立てを経た裁判所命令のことと思われます。著作権者といえども法律に基かずに他人の自由を制限できません。
自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:1, 興味深い)
少なくともGPLは、そういう契約書ではありません。「自由を侵害できない不自由」を与えるものだと自分は思いますが、いかがですか。
# 識者のつっこみ希望
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:4, 参考になる)
>ようするに、現時点で特許侵害が分かっていようがいまいが、自分が頒布するGPLが適用されたコードに含まれる
>特許に関して二者間で排他的なパテントライセンスなりクロスライセンスなりを結ぶのはまずいのである。
>だからこそMSやNovellの法務スタッフは血眼になって抜け道を探し、ついには
>「いやあれは(代価と特許不行使がセットの)パテントライセンスではないんです、
>お金は単になんとなく払っただけで、特許を行使しないというのは相手が勝手に言っていることでして」
>というウルトラCを発見したのであろう。
>だからこそ、バルマーが「いやちゃんとNovellからは特許の代価をもらったよ」と口走った意味が大きい、
>ということになるのだ。
結局は、MSとNovellがGNU/Linuxの主要部分のライセンスとして使われている、GPLv2 [opensource.jp]の再配布に関する条項6,7(以下に引用します):
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6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。
7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。
もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
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イタリック(斜体)で強調した所に注目してほしいのですが、GPLv2で配布されているプログラムを受領した者が、特許やNDAなどの理由によってGPLv2を遵守できないような改変を施した場合、何人もその改変されたプログラムを配布することを禁止する。と言う制約を配布者や改造者に対してGPLv2は課しています。
つまりは、そのようなGPLv2を遵守できない=「他者が自由に改変・再配布することができない」改造を施す行為をGPLでは禁止している訳で(ここにこそ、GPLで守られる権利の事をCopyrightならぬCopyleftと言う風にもじって称している真髄がある…通常の著作権ライセンス=Copyrightでは作成した本人のコントロールできない形で、プログラムを受領した側が再配布や改造することを禁止する場合が殆ど(GPLv2制定時点)ですが、Copyleftでは逆に作成した本人はプログラムを受領した人間の行動を制約することをただ一つの例外をのぞいて禁止しています。その例外とは、受領した人間が更に他者に配布するときに、その他者の行動を制限するようなライセンスに配布方法を変更することです)、
現状でNovell社やMS社がこの条項を破った「不自由な改造プログラム」を配布する危険が出てきたので、(最低でもFSFが)著作権を保有しているプログラムをNovellなりMSなりが「不自由」に改造した場合、販売・配布する事を禁止する法的手段に出ると言う事です。
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:3, 興味深い)
mhatta氏の「 GPLの本旨と特許「保険」について」には論理的に穴があります。
GPLの下で配布されているソフトが特許を侵害していたとき、少なくとも以下の2点が起こる可能性があります。
a) そのソフトの頒布が禁止される。
b) そのソフトを利用することによって侵害された特許権の補償のため、損害賠償が請求される。
mhatta氏は a のみをとりあげて b を無視しているために、誤った結論を導き出しています。
仮に Linux が MS の特許を侵害していたら、MSとライセンス契約を締結している企業であっても、GPL第7項により、Linux を頒布することはできなくなります。だから、特許侵害があったときでも頒布を継続するために、保険としてライセンス契約を締結することに意味はありません。
では、Novell には MS とライセンス契約を締結するメリットがないかというと、そんなことはありません。ライセンス契約を締結していれば、b) の損害賠償請求の可能性を排除できるからです。仮に特許侵害があったとしても損害賠償を請求されずにすむようにライセンス契約を締結しておこうと判断するのは、その企業の自由です。この自由を否定できるという結論を、GPLv2から導き出すことはできません。
特許侵害が確定して、なおかつライセンス契約をタテに頒布を継続しようとするのはGPL違反ですが、ライセンス契約しただけで違反と言うのは無理です。
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:2, すばらしい洞察)
次第の問題だぞ。
# 失言がなければウルトラCがGPLに抵触する箇所が見つからなかったからこそ、
# バルマーの失言の意味が大きいんだろ?
失言自体は裁判でもするならば有利な証拠ではあるが、GPLに抵触する云々というのは
契約上の白黒がはっきりしてからの話だろ。
失言だけをもってGPL違反を確定するっていうのは、流石に虫が良すぎると思うぞ。
クロスライセンスの無効を訴える裁判を起こして、裁判の間に被害を受ける可能性がある
から一時的な販売差し止めの申請を行なうというならまだ分かるけど。
#1106077 のbero氏の発言が正解だと思うな。
Artane. 氏の意見はすごく都合の良いところしか見てない偏った意見に見える。
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:0)
今まで散々世話になっといてその言い草は無いだろう。
FUD に走るなって気持ちはわかるけど。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0, すばらしい洞察)
本当に分かってる人がモデしているとは信じがたいのですが、GPLやフリーウェアの意味をきちんと理解しておいてほしいですね・・・。リンク先にもあるが、以下の文章をコピーしておきます。
「行使できる権利に差があってはならない」のだから、その機能を「保証」しないと、ライセンスによって護られている体系が崩壊しますよね。というか、それが「ライセンス(契約)」ではないのでしょうか?
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0, 余計なもの)
使用許諾契約を守らない以上、許諾が自動的に撤回されるのは当り前だと思います。
そして許諾契約が無効になったのに無視して使いつづけていれば著作権の侵害です。
# さすがのGPLも著作権を侵害する自由まで与えて無いはずです。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:1, 参考になる)
リンク先を読め。
GPLコード部分の特許をクロスライセンス → それって配布相手が限定されね? → おいおい、GPL違反だよソレ
ってのが懸念事項なんだよ。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0)
NovellがMSにライセンスを出したのは、Novellが持っている
権利に関するライセンスなんです。
それに、FSFの理念を考えるなら、過程の道のりがどうであれ、
MSをFSFの考えに引き込めるのなら良いではありませんか。
NovellとMSの提携はそういう意味で、良い方向に転がすべき。
逆にMSに飲み込まれるのが心配なら、そうならないように
見守って指導すればいいのであり、妨害するのは良策とはいえない。
最近のFSFのやり方は、単純に嫌いというだけでMSに敵対して
いるだけにしか見えません。
Re:試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:0)
もともと -1の意見だったのが勘違いで+4付いただけだよ。
見苦しいぞ。