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世界初の実用量子コンピュータのデモが行われる」記事へのコメント

  • まず元記事ですらこの会社の主張は相当怪しいって書いてますが・・・
    D-Wave's claims have met with some practical and mathematical skepticism from the quantum-computing community, wary of over-hyping the technology. There's a taster of that doubt here at the Quantum Pontiff blog [dabacon.org].

    ってか、何らかの技術的なブレイクスルーがあったらまず最初に学会で大騒ぎすると思うんだけど。
    --
    ごめんなさい。
    • >ってか、何らかの技術的なブレイクスルーがあったらまず最初に学会で大騒ぎすると思うんだけど。

      最近はどうなんでしょうかね?
      ちょっと業界が違いますが、私が知る限りこの会社 [mosysinc.com]なんかは
      学会発表なんてやらずに市場投入してきますからねえ・・・・

      #ってか 1T-SRAM は信頼性がアレゲらしいので、学会発表なんてやっちゃうと、
      #その辺つっこまれて宣伝にも何もならないという噂もありますが。
      • 真っ先に学会で発表してしまうと特許取得の問題が発生するので、ふつーは特許を取ってから学会なりマスコミなりに発表でしょう。
        逆にいえば、まだ特許取ってない(申請してない)ようならかなり眉唾ものかと。

        • by Anonymous Coward on 2007年02月11日 23時56分 (#1108569)
          いや、ふつーとかじゃなくて、
          発表した時点で公知の技術となるから、特許は取れないだろ。
          親コメント
          • 学会発表なら新規性喪失の例外 [meti.go.jp]を主張できますよ。
             
            この例外的な救済を受けるためには、新規性を失うに至った日から6か月以内に特許出願をしなければならないほか、例外規定の適用を受けたい旨の書面や証明する書面を決められた期間内に提出しなければなりません。

            ○例外の適用を受ける原因となる行為
            本人の行為で
            1.試験を行った
            2.刊行物(論文集など)に発表した
            3.インターネット等で発表した
            4.特許庁長官指定の学術団体が開催する研究集会で文書をもって発表した
            5.特許庁長官指定の博覧会等へ出品した

            本人の意に反して他人が発表した
            もっとも、実務をやってる知人によると出願前に学会発表をしてしまうと権利範囲が狭くなってしまうので
            企業では出願が済むまでは学会発表をさせないというのが基本だとの話です。

            条文としては特許法30条 [e-gov.go.jp]
            (発明の新規性の喪失の例外)
            第三十条  特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
            2  特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
            3  特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。
            4  第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
            --
            ごめんなさい。
            親コメント

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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