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大日本印刷から15万件のジャックスカード情報漏洩」記事へのコメント

  • > 個人情報を窃取し、売り渡した容疑で大日本印刷株式会社の
    > 業務委託先の元社員が逮捕され、データを押収したとの連絡を受けるに至りました。
    とジャックスカードの発表にあります。

    個人情報は「財物」にあたらないため窃盗罪が成立しないという法解釈だったかと思うのですが、
    最近はこの辺りの解釈も変わってきているのでしょうか?
    • 情報そのものの窃盗が問えなくても、かつては印刷した紙、今ならCD-ROMや会社のUSBフラッシュメモリなどを持ち出した時点で「窃盗」に問えることができたはず。
      元記事にも「カード情報を不正に記憶媒体に書き出し、外部に持ち出していたと見られている。」とあります。
      親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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