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大日本印刷から15万件のジャックスカード情報漏洩」記事へのコメント

  • > 個人情報を窃取し、売り渡した容疑で大日本印刷株式会社の
    > 業務委託先の元社員が逮捕され、データを押収したとの連絡を受けるに至りました。
    とジャックスカードの発表にあります。

    個人情報は「財物」にあたらないため窃盗罪が成立しないという法解釈だったかと思うのですが、
    最近はこの辺りの解釈も変わってきているのでしょうか?
    • by Anonymous Coward on 2007年02月23日 9時43分 (#1115380)
      新聞報道では
      「詐欺幇助で逮捕」
      「窃盗で再逮捕」
      でした。

      窃盗は、情報を持ち出す際に使用したMOに対しての適用だったようです。
      #会社のMOだったのか。自前のMOだったら窃盗は成立しませんね。
      親コメント

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