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史上最高額?のガンプラ」記事へのコメント

  • 単にきれいにガンプラを組み立てただけかと思ったら、かなり手を入れて
    新たにスクラッチしたパーツもあるようですが、こういった場合、
    肖像権(?)みたいなのとかはどうなるんでしょう?
    ガンプラに貼ってある(今は印刷か)版権シールは、あくまでもプラモデルを
    説明書通りに組み立てた形状に対してですよね?

    #最近手をつけてないガンプラの山が天井に届きそうなgesaku
    • 単純に「俺が買った物を幾らでいじって転売しようが、そんなもんメーカーに何か言われる筋合い無い」
      ってだけの話では?

      それが違法だったら、無限やAMGは犯罪結社ですよ。
      #双方メーカーと提携しているけど、それは権利云々と関係ない話ですしね。
      • by Anonymous Coward on 2007年03月05日 2時09分 (#1120629)
        車には版権ないけど、ガンダムには版権あるよね?
        模型を作ってるバンダイに文句言われる筋合いはないが
        それに版権与えてるサンライズ(?)に文句言われる可能性はあると思う。

        改造する事が良い悪いじゃなくて「俺特製のガンダムを販売する」のがポイントなんじゃない?

        完全に自作のを販売したら、版権にきっと引っかかるよね。
        プラモデルそのまま転売なら、きっと問題ないよね。

        今回のケースはどうなの、プラモデルに与えられた版権が生きてる?
        それともここまで改造したら自作扱いと同じになる?

        っていうのが親コメントの趣旨だと思うんだけど
        親コメント
        • >車には版権ないけど、ガンダムには版権あるよね?

          車にもあるよ
          親コメント
          • by ex (1307) on 2007年03月05日 11時51分 (#1120764) ホームページ 日記
            版権って言葉を使うからややこしくなるんだと思います。通常工業製品は著作権を取得できません。ガンプラの場合は、工業製品である以前に著作権があるものの「複製」であり、著作物を工業的に複製しているだけだから、元の著作物の著作権を主張できます。

            車などを通常保護するのは「意匠権」です。意匠権 [wikipedia.org]は著作権 [wikipedia.org]とは違います。意匠権を登録してある場合、同じ形の車を新規に作って売ることはできませんが、その車そのものの改造や塗装をすること、またそれらの販売は(もちろん、その他法規に反していなければ)自由のはず、です。改造車とかは普通に売れる、という事でよいでしょう。

            今回のガンプラの場合は複製物とはいえないとは思いますが、同一性保持権には反している可能性があります。
            その場合訴えるかどうかはまぁ著作者の意向の問題だとは思いますが……。つまりは、これらの改造や塗装が
            「著作権者の意に反しているかどうか」という事が焦点になると思います。

            #こういうケースで改造に対する「黙示の許諾」が主張しえるのかどうかはよくわからん。誰か法律家呼んできてくれ。
            親コメント
            • > 通常工業製品は著作権を取得できません

              一応、「工芸品」も美術の著作物として認められる [google.co.jp]こともありますね。
              とはいえ、ガンプラの場合、著作物なのはあくまで「元になったアニメ作品」であり「プラモデルの完成物」そのものは、その複製であり単体で著作物とは認められない気がします。
              でもって、

              > 今回のガンプラの場合は複製物とはいえないとは思いますが、同一性保持権には反している可能性があります。

              そうだとすると、ガンプラは翻案(新たな著作物の作成)ではなく
              「元のアニメ作品(2D)」から「改造したプラモデルの完成物(3D)」への複製と言えると思います。

              (著作権法上は「建築に関する図面に従つて建築物を完成すること」も複製です。)
              親コメント
            • 同一性保持権はあくまで著作物と異なる方向に進めた場合で
              むしろ今回の場合は著作物である元のデザインに極力近い形にするように
              強化されてるのではないでしょうか?

              その意図が、より著作権を保持しているデザインに近づく事を目的とした場合
              むしろ元プラモデル以上に著作物の「同一性を保持」する方向に行っていると考えられるような...
              つまりプラモデルよりさらに著作物に近くなっている物を同一性保持違反とするのはちょっと無理がある気もします

              無論魔改造とかなら問題になる可能性もあるでしょうが

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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