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史上最高額?のガンプラ」記事へのコメント

  • 単にきれいにガンプラを組み立てただけかと思ったら、かなり手を入れて
    新たにスクラッチしたパーツもあるようですが、こういった場合、
    肖像権(?)みたいなのとかはどうなるんでしょう?
    ガンプラに貼ってある(今は印刷か)版権シールは、あくまでもプラモデルを
    説明書通りに組み立てた形状に対してですよね?

    #最近手をつけてないガンプラの山が天井に届きそうなgesaku
    • 単純に「俺が買った物を幾らでいじって転売しようが、そんなもんメーカーに何か言われる筋合い無い」
      ってだけの話では?

      それが違法だったら、無限やAMGは犯罪結社ですよ。
      #双方メーカーと提携しているけど、それは権利云々と関係ない話ですしね。
      • by Anonymous Coward
        車には版権ないけど、ガンダムには版権あるよね?
        模型を作ってるバンダイに文句言われる筋合いはないが
        それに版権与えてるサンライズ(?)に文句言われる可能性はあると思う。

        改造する事が良い悪いじゃなくて「俺特製のガンダムを販売する」のがポイントなんじゃない?

        完全に自作のを販売したら、版権にきっと引っかかるよね。
        プラモデルそのまま転売なら、きっと問題ないよね。

        今回のケースはどうなの、プラモデルに与えられた版権が生きてる?
        それともここまで改造したら自作扱いと同じになる?

        っていうのが親コメントの趣旨だと思うんだけど
        • >車には版権ないけど、ガンダムには版権あるよね?

          車にもあるよ
          • 版権って言葉を使うからややこしくなるんだと思います。通常工業製品は著作権を取得できません。ガンプラの場合は、工業製品である以前に著作権があるものの「複製」であり、著作物を工業的に複製しているだけだから、元の著作物の著作権を主張できます。

            車などを通常保護するのは「意匠権」です。意匠権 [wikipedia.org]は著作権 [wikipedia.org]とは違います。意匠権を登録してある場合、同じ形の車を新規に作って売ることはできませんが、その車そのものの改造や塗装をすること、またそれらの販売は(もちろん、その他法規に反していなければ)自由の
            • > 通常工業製品は著作権を取得できません

              一応、「工芸品」も美術の著作物として認められる [google.co.jp]こともありますね。
              とはいえ、ガンプラの場合、著作物なのはあくまで「元になったアニメ作品」であり「プラモデルの完成物」そのものは、その複製であり単体で著作物とは認められない気がします。
              でもって、

              > 今回のガンプラの場合は複製物とはいえないとは思いますが、同一性保持権には反している可能性があります。

              そうだとすると、ガンプラは翻案(新たな著作物の作成)ではなく
              「元のアニメ作品(2D)」から「改造したプラモデルの完成物(3D)」への複製と言えると思います。

              (著作権法上は「建築に関する図面に従つて建築物を完成すること」も複製です。)
              親コメント

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