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史上最高額?のガンプラ」記事へのコメント

  • 単にきれいにガンプラを組み立てただけかと思ったら、かなり手を入れて
    新たにスクラッチしたパーツもあるようですが、こういった場合、
    肖像権(?)みたいなのとかはどうなるんでしょう?
    ガンプラに貼ってある(今は印刷か)版権シールは、あくまでもプラモデルを
    説明書通りに組み立てた形状に対してですよね?

    #最近手をつけてないガンプラの山が天井に届きそうなgesaku
    • 同人誌とかが駄目な程度には駄目。
      つまり駄目だと思うな。

      ただし、個人的にはそもそも模型というものはそういうもの(本来改造することが前提の、素材)であるから、
      それを駄目、同一権の侵害だ!って言われると厳しいかなー。売るのはともかく、同一権の侵害だとすると
      展示もできなくなってしまう。
      • by Anonymous Coward
        いつも思うんだけど、不毛だから法的な裏付けのない法律談義はやめようよ。
        結局のところ「なんかオレがキモチ悪いから違法」以上の話になりゃしない。
        • Re:権利関係は大丈夫? (スコア:2, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward
          いや、普通に法的な裏づけは簡単で

          >第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、
          >その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

          に、説明書どおりでの素組以外での利用は普通に合致する。
          あとは各部の同一形状のパーツを複製している場合(手書きで複製した著作物と同様に、「手で一つ一つ複製する場合」も同様に、だ)、
          複製権の侵害にもなる可能性もある。

          ただし、模型というのはそもそも「そういうものとして売られている」わけで、
          改造に関する黙示の許諾が成り立つ可能性は十分にある。
          • 説明書には組み立て方が書いてあるだけですが、
            外箱の完成図は塗装されています。

            これからみても、ある程度手を加えることは予め許諾されているものと
            解するべきではないでしょうか。
            • 手を加えることが問題じゃないだろう。
              手を加えた後の「物の取り扱い」の問題じゃないか。
              • 既に組み立ててしまった"中古のプラモデル"って扱いじゃないの?
                それを幾らで競り落とそうが買うほうの勝手。
              • by Anonymous Coward on 2007年03月05日 15時03分 (#1120856)
                いや、単なる中古の売買か、権利者の持つ権利を侵害して元の清貧と異なる利益を得ているかって所も影響有るのでは?

                つまり、キットの価格なら単なる転売だけど、かけ離れた価格として売れば商標・意匠の侵害とも成り得るって可能性も。

                親コメント
              • by nim (10479) on 2007年03月05日 15時21分 (#1120870)
                著作権を問題にしているのならば、価格をつけて売るかどうかは問題ではありません。
                そもそも、プラモデルなんかは有形物そのものであり、原著作物から著作隣接権を行使して
                製品化しているのはプラモデルメーカーです(ここで一回コピー)
                また、CD や DVD ですら、販売された時点で頒布権や譲渡権は消尽されていると解するのが
                判例ですから、それをさらに販売することも、どんな価格をつけようが問題があるとはいえません。
                # 「価格が高いから問題がある」などと言えば、プレミアム中古レコードマーケットが消滅してしまいます。

                その後、別にコピーをしているわけではないのですから、問題になるのは同一性保持権です。
                だからこそ、手を入れていいかどうかが問題になるわけです。
                親コメント
              • 金銭的な面と判決は著作権違反としてみた場合無関係でしょう

                無料で配布してても著作権違反と判断されればそれは違反
                無論訴える側の訴える物件に対する基準に入っている可能性はありますが
                それ以上の物では無いでしょう
                無料で配布されていても訴える側が訴えればそれまでです
              • 著作人格権は人格権であって財産権じゃないから、もしこれを裁判に訴えようとするなら、
                「勝手に模型を作って売って儲けたことの取り分を要求する!」ってのはありえなくて、
                「自分では作れないカッコイイ模型を作られて精神的に凹んだので謝罪を賠償を要求する!」
                と主張することになるので、あまりにも恥ずかしすぎる。

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