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厚労省、「タミフル」についての緊急安全性情報を発表」記事へのコメント

  • タミフルがインフルエンザ脳症に効くかは、治験の時も調べていないんです
    ただ使いやすい、ということで出す方も、もらう方も薬を、安直にもらいすぎです
    薬は一定の確率で必ず副作用があり得るということをもう少し、、、
    薬がでないとせっかく病院にきたのに、ということも多くのヒトは感じるようですし

    タミフル脳症というものが本当にあるかはわかりません
    確かなのは、インフルエンザ脳症というものはあるということ
    • タミフルを飲んでも「インフルエンザ・ウイルスは増えない」だけで、減っていないのだから、身体的には戦闘状態が続いているわけ。タミフルを飲まなければ高熱や筋肉痛・関節痛などで酷い状態なのでそもそも動き回れる状態にはない、というレベルの段階だもの。何が起きても不思議はないと思う。

      子供が大事なら予防接種の金くらい出せばいいのに
      • by Anonymous Coward on 2007年03月21日 18時10分 (#1129527)
        子供が大事なら予防接種の金くらい出せばいいのに

        予防接種は無駄ですよ。あれは薬屋・厚生省・マスコミが結託して流しているデマに踊らされている人がうつものです。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2007年03月21日 21時02分 (#1129618)
          抵抗力の低いお年寄は打っといた方が良いと思うけどな。
          死者の大半がお年寄だろ。
          でも、老人施設の関係者がワクチンを入手しようとしてもなかなか手に入らない。
          大病院が買い占めてるせいだ。
          インフルエンザが流行出すと、体力のあるビジネスマンや受験生が大勢受けにくるので顧客を逃さないように数を確保している。
          で、シーズンが終わりに近付くと、「安くしとくから打たない?」という話になる。
          そして、今年も抵抗力のないお年寄は死んでいく。
          親コメント
          • by y_tambe (8218) on 2007年03月21日 22時23分 (#1129666) ホームページ 日記
            そもそもインフルエンザワクチンはお年寄りに接種することが法律(予防接種法 [mhlw.go.jp])で勧奨されてます。つーか、実は市町村長は、条件を満たす対象者が希望すれば、受けさせなくちゃなんないんですよ。

            予防接種法では、平成13年の改正のときに、一類疾病(DTPワクチンなど子供の時に受ける義務があるもの:社会的な蔓延防止に主眼を置いたもの)と、二類疾病(個人の安全に主眼を置いたもの:受ける「義務」はなく、対象者が希望した場合に実施される)という分類がなされてまして。インフルエンザは唯一、この二類疾病に分類されてて、接種が勧奨されてる「勧奨ワクチン」という扱いになってます。で、65歳以上、または60歳以上で特定の条件を満たす人が予防接種法の施行令で接種の対象になってます(ガイドライン [mhlw.go.jp]参照)。また、都道府県知事は緊急時など必要にかられたとき、接種対象者を定めて、市町村長に予防接種の実施を指示できます。このときは、ほぼ義務接種と同じ扱いで、対象者は受けるように努めなければならない、ということになってます。

            実は今、感染症法が改正されてて、6月に施行されることになってます。この改正で、旧来の結核予防法が廃止されて感染症法に一本化され、同時に、唯一、予防接種法ではなく結核予防法に基づいて行われていたBCGが予防接種法に統合される関係で、予防接種法にも少し動きが有ります。また、平成13年の予防接種法改正の際、インフルエンザの高齢者接種勧奨化については、5年程度様子を見ながら実施し、その後の法改正の際に、必要があれば施行方法を修正するという旨が盛り込まれてます。なので、もしかしたら高齢者に対する接種方針については、今後また変化があるかもしれません。
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