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知財推進計画パブコメ、〆切迫る」記事へのコメント

  • 知財ね (スコア:1, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2007年03月24日 18時36分 (#1131489)
    http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070324k0000e040063000c.html [mainichi-msn.co.jp]
    なんてことが起きる国。
    そして目立たないところで素材コピーやディープリンクで「盗みまくる」のが絶えない国。

    意味あるの?
    • Re:知財ね (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2007年03月25日 2時59分 (#1131699)
      文化の歴史なんて模倣の歴史じゃん
      出版社の利権のための法を守ることに意味なんてあるの?
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2007年03月25日 8時00分 (#1131741)
      ちょっと待て。これのどこが著作権侵害って明言できるのか、ちゃんと根拠を示せる奴は居るのか? 写真の著作物って、単純に撮影しただけのものじゃないんだぞ。被写体に当てる光の強さや角度など、いろいろ創作的な表現になるべく工夫した上で撮影して、初めて写真の著作物になるんだ。この何の変哲もない、カゴに入ってるだけの野菜の写真の、どこが著作物だって言うんだ?

      商品の価値がどうのこうのって、著作権とは全く関係ない話だってことに気づかないのか?

      Atsushi Eno
      親コメント
      • いや、どんな下らないものでも写真は撮影した人の著作物になります。
        あなたの書いた日記とか、なんとか、なんでも著作物として保護されるのと同様です。

        あなたの理解では、ネイチャー系の写真など、記録的な意味合いの強い写真は全て著作物としての
        保護を受けられないことになります。
        例えばNHKの記録映像などを勝手にコピーして僕が配信しても良いのですか?
        勝手な勘違いで猛々しく吠えないように。迷惑です。

        適切な解説サイトなどを見つけられないので、
        次に示すCRICによる初めての著作権講座 「著作物にはどんな種類がある?」でも読んでください。
        この中のQ3の第2段落が参考になるはずです。第2段落のみ引用しましょう。

        なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真の多くは著作物といえます。
        http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html [cric.or.jp]
        要するに、複製は著作物ではない。だが単純な複製ではなく元と異なるものは著作物である。ということ。
        親コメント
        • はぁ?

          写真の著作物は、被写体を素材とする。そして、被写体を漫然と撮影するのではなく、被写体の何に注目して、どの瞬間を捉えるかという撮影場面の設定や、絞りやシャッター・スピードといった撮影技法に、著作者の表現上の思想感情が盛り込まれる。すなわち、被写体の選択、撮影場面の設定および撮影技法に著作者の表現上の思想感情が盛り込まれていることが写真の著作物の要件である。(渋谷達紀 知的財産法講義II 著作権法・意匠法 P.31)

          勝手な勘違いどころか通説的見解ですが。

          子供の落書きでも著作物になる、というのは昔から全然修正されていないCRICのmisleadingな例ですが、創作性が全くないものでも著作物になる、という意味ではありませんよ。

          Atsushi Eno

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