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PC-VANのOLT訴訟では著作物には当たらないとされてますね。
PC−VANチャット・ログ事件第一審判決 [meiji.ac.jp]の「第三 争点に対する判断」
五 著作権の侵害について 本件通信記録は,OLTを利用して交わされた会話文であって,その内容は日常の会話と特段異なると認められる点がなく,文芸,学術の範囲に属するものとは到底認められない。したがって,本件通信記録は著作物に当たらないので,被告の本件掲示行為は,何ら原告の著作権を侵害するものではない。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
著作物? (スコア:2, 参考になる)
PC-VANのOLT訴訟では著作物には当たらないとされてますね。
PC−VANチャット・ログ事件第一審判決 [meiji.ac.jp]の「第三 争点に対する判断」