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児童ポルノ掲載URLを紹介するサイトの運営者ら、公然陳列幇助で逮捕・起訴」記事へのコメント

  • 1997年のFLMASK事件との違いが良くわかりません。
    あの時も、当該サイトへのリンクが猥褻図画公然陳列罪の幇助とされてFLMASK作者が逮捕され、有罪判決を受けていた(と思う)ので、それ以来、「有害サイト」へのリンクは罪に問われる可能性があることは公知だったと思っていたのですが。

    どなたか詳しい方、違いなど説明して頂ければ……。

    --
    Nullius addictus iurare in verba magistri
    • by baka_gahaku (4542) on 2007年05月10日 15時40分 (#1155228) 日記
      私も真っ先にFLマスク裁判を思い出して、ちょっと調べてみたら、いわゆる大阪FLマスク事件 [jiten.com]としてリンクを張った事で幇助とした事件は、2000年に確定 [e-jurist.net]しているみたいです。
      岡山FLマスク事件 [jiten.com]、滋賀FLマスク事件は、自らアップロードしていたのでちょっと違うはずです)
      参考 ポルノ判例 [e-jurist.net]
      参考 FL-MASK事件 [fortunecity.com]
      参考 Mask tool user group [pileup.com]

      ここからはただの妄想ですが、
      ・アドレス紹介というのはリンクを貼ったとかじゃなくて、本当に紹介しただけなのかもしれない。
      ・FLマスクの時はわいせつ物を配った事の幇助、今回は持っているだけで罪になる物の所持の幇助。
      という点が違うのかも。
      親コメント

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