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法律的には認められないことになるから、 つかまることになるんでは? (版権元の意向関係無しに)
んでないと、雑誌も売れないしTVでの放送も出来ないしCDもDVDも売れない。
現在でも販売流通を行っているのは権利者ではなく権利者から許諾を得たもの。 つまり、前記の話で問題が出るのであれば、原作者自体以外の間接的頒布は一切認められないって馬鹿な話になる。
その辺り考えても判るように、権利者自体が許諾を出しているものについてそれを無視して問題視されるなんて事は、問題を誇大に見せたいヤツラの頭の中だけの事。
つーか、パクリ同人誌出したいなら許可取れよ。 それで全ても丸く収まるんだから。
元々二次創作の人達って「暗黙の了解」って言ってなかったっけ? であれば当然許可を求めれば出る筈でしょ? 現実に流用の許可を出している作者も居るのだから。
ってタテマエはどけといて、現実は「作者の目の届かない処で勝手にやっている」ってだけの話だから許諾を求める事すら怖がるんだろな。
であれば当然許可を求めれば出る筈でしょ?
いろいろあって許可を求めてきたら拒絶するしかなく、でもそんなことはしたくないので「許可を求めないでください」と言うところもありますよ。
だからこそ「許可を求めないで」って事なんだろうけど、それはそれで間違っている。 ちゃんと元の契約を解除して、再度他者への利用も可能な契約を結びなおし、それから許可を出すべき話だろ?
#他人と一緒に仕事するのに契約上の相手の権利なんぞ知らん、なんて奴の都合なんぞ重視すべきもんでは無い。
ちゃんと元の契約を解除して、再度他者への利用も可能な契約を結びなおし、それから許可を出すべき話だろ?
正論ですけど、よほど著作者の力が強い場合(売れっ子作家)以外は難しいでしょうねぇ。 ちなみに一般書の出版契約書の雛形 [jbpa.or.jp]は書協のサイトにありますが、20条21条あたりでがっつり権利を持っていってます。
# 出版に際し著作権を譲渡、なんていう、著作者には人格権しか残らない契約もあるからなぁ、世の中には。
正しいのは「契約の平等性を求める」って事であって、無視して契約違反を行うって事では無いと思うよ。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:0)
つかまることになるんでは?
(版権元の意向関係無しに)
でも、これやったら楽しそうだな
日本人の99%は逮捕される可能性があることになるんだろうな。
(落書きでも鼻歌でも逮捕される可能性が増すってことでしょ)
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:1, すばらしい洞察)
んでないと、雑誌も売れないしTVでの放送も出来ないしCDもDVDも売れない。
現在でも販売流通を行っているのは権利者ではなく権利者から許諾を得たもの。
つまり、前記の話で問題が出るのであれば、原作者自体以外の間接的頒布は一切認められないって馬鹿な話になる。
その辺り考えても判るように、権利者自体が許諾を出しているものについてそれを無視して問題視されるなんて事は、問題を誇大に見せたいヤツラの頭の中だけの事。
つーか、パクリ同人誌出したいなら許可取れよ。
それで全ても丸く収まるんだから。
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:1)
>つーか、パクリ同人誌出したいなら許可取れよ。
許可は流石にでないだろう。
#けっこういい未来だな。
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:0)
元々二次創作の人達って「暗黙の了解」って言ってなかったっけ?
であれば当然許可を求めれば出る筈でしょ?
現実に流用の許可を出している作者も居るのだから。
ってタテマエはどけといて、現実は「作者の目の届かない処で勝手にやっている」ってだけの話だから許諾を求める事すら怖がるんだろな。
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:3, 興味深い)
実際昔、その手のことでネゴった経験があるんで。
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:0)
契約上で独占頒布を認めているとかが原因なら、立派な契約違反となり得るんだが。
だからこそ「許可を求めないで」って事なんだろうけど、それはそれで間違っている。
ちゃんと元の契約を解除して、再度他者への利用も可能な契約を結びなおし、それから許可を出すべき話だろ?
#他人と一緒に仕事するのに契約上の相手の権利なんぞ知らん、なんて奴の都合なんぞ重視すべきもんでは無い。
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:3, 参考になる)
正論ですけど、よほど著作者の力が強い場合(売れっ子作家)以外は難しいでしょうねぇ。
ちなみに一般書の出版契約書の雛形 [jbpa.or.jp]は書協のサイトにありますが、20条21条あたりでがっつり権利を持っていってます。
# 出版に際し著作権を譲渡、なんていう、著作者には人格権しか残らない契約もあるからなぁ、世の中には。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:同人を認めてる版権元とかもあるけど (スコア:0)
正しいのは「契約の平等性を求める」って事であって、無視して契約違反を行うって事では無いと思うよ。