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オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 15時07分 (#1161547)
    という見方が法律家にはあるようですね。
    したがって、「消費者」の特権はおろか「信義信用の原則」も一般の商取引とは違う水準が適用されるようです。
    競り落とす側が出品者のところまで出向いて品物を直接確認するとかそういったレベルまでの行動をとってはじめて、「詐欺罪」などの適用が考慮されるようです。
    #元最高検検事の土本武司弁護士がラジオで以上のようなコメント
    #をしておりました。
    もっとも、ヤフオクのような素人同士の取り引きが多くを占めるようなオークションが一般的になっている昨今、このような見方を変えていく必要があるように思いますが。
    • 物が届く,届かないというだけが詐欺ではないと思います.
      お宝ブームにのり,骨董程ではないけれど,二束三文のものを全然関係ない木箱に入れて,微妙な値段で売る業者もいますね.
      写真や文字による説明だけでは真贋判定 or 状態判定できないものに対しては当初より破綻しています.
      物が届いても不当に高い値段で買わされることだってありますが,それは売買契約が成立して物と代金の交換が完了すれば,通常の取引になっちゃいます.

      万人向けでないのは確かですよね.

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