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オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • 大量出品者向け与信調査とか可能にしないとダメって事でしょうか?
    確かに法制上は破産&詐欺の意志無しの場合
    被害弁済はないですよねぇ~、ただ会社と違って個人の資産状況は公開されないので
    この手の被害は防ぎようがないような気がする

    Yahooオークションだと本件の場合も被害補填されるんでしたっけ?
    • by Anonymous Coward on 2007年05月23日 15時18分 (#1161559)
      http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/safe/safe-06.html [yahoo.co.jp]
      >詐欺などにあった場合、1出品につき50万円を限度として落札額の80%を補償する制度です。
      >1出品につき落札価格が5,000円以上の取引については、
      >出品者・落札者どちらも補償の対象となります。
      >ただし、補償金を請求できるのは、同一利用者あたり、1年につき1回限り(1オークション限り)です。
      >また、補償対象金額は落札価格から20%を控除した金額となります。

      一応今回のも保証対象です。
      というか現状落札者にどんなに過失があろうとも警察に被害届を出せるものはたいてい保証されてますね。
      手続きが結構面倒そうです。

      ただしオークションストア登録業者の場合、現状は落札額全額完全保証になってます。(本来は一般出品者の場合と同等の保証しかありません)
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      • by mocchino (13752) on 2007年05月23日 15時39分 (#1161580)
        実質的な落札者の被害金額は20%相当ですか
        事前に被害に遭わないのが一番良いので、
        この保証を使う前に個人が有る程度判断できる材料の提供はほしいところですね

        親コメント
      • by rona (9232) on 2007年05月23日 23時52分 (#1161838)
        今回の件については詳しく知らないのですが、「Yahoo!オークション補償」補償規定(2005年5月18日改訂) [yahoo.co.jp]の『補償金が支払われない場合』に該当する可能性があるのではないでしょうか?

        1. 出品や落札の態様や取引状況に照らして詐欺などのトラブルに遭う危険性が高い次の場合
            ・落札後に商品を調達する出品の場合
            ・商品発送、代金送付などの一方当事者の履行期が相手方の履行期から合理的期間を超えて遅延することが予め表示または通知されている出品の場合
           …
            ・オークションストアを除き1オークションIDあたり10個以上の出品があるオークションで落札した場合


        あたりが該当するのではないかと思うのですが。
        親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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