パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • 犯意 (スコア:3, 参考になる)

    ネットに限ったことではないけど、詐欺を立証するためには、故意(犯意)が認定される必要。でもこれが難しい。「騙すつもりはなかった」と言えば言い逃れやすいので。
    参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
    • by Anonymous Coward
      ちょっと不思議なのですが、現在の法解釈ではこの出品者の行為を詐欺の未必の故意とすることは出来ないのでしょうか? まあ出来ないと判断したから裁判官は無罪判決を出して、検察はあきらめたのでしょうけれど。

      「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
      同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
      自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
      • 未必の故意と一言でいいますが認定基準も色々です。
        被告が供述や証言の中で「可能性が高い」と一言も言わなかったなら、
        故意があったとはなかなか断定できないのではないかと思います。

        まあ、詐欺の場合は民事で損害賠償請求することになるわけですから、
        そちらで刑事と違う判決になることもありえます。

        # あ、破産免責でしたっけw
        親コメント

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

処理中...