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オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • 犯意 (スコア:3, 参考になる)

    ネットに限ったことではないけど、詐欺を立証するためには、故意(犯意)が認定される必要。でもこれが難しい。「騙すつもりはなかった」と言えば言い逃れやすいので。
    参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
    • by Anonymous Coward
      ちょっと不思議なのですが、現在の法解釈ではこの出品者の行為を詐欺の未必の故意とすることは出来ないのでしょうか? まあ出来ないと判断したから裁判官は無罪判決を出して、検察はあきらめたのでしょうけれど。

      「この行為によって人が死ぬかも知れない」と思いつつ行なって相手を死なせれば、「こいつを殺してやる」という意思がなくても殺人の未必の故意になります。
      同様に、「このまま自転車操業を続けた場合、破綻して落札者を欺く結果になり損害を与える可能性が高い」と思いつつ行なった行為を詐欺罪とすることは無理なのでしょうか?
      自転車操業を行なっているという自覚がある時点で、破綻の恐れが極めて高いことは知的障害でもない限りは認識出来ていたのが当然とみなしてしまっていいと私は思ったのですが、法律に詳しい方、この解釈が出来ない理由はどのあたりにあるのでしょうか?
      • Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)

        by daybay (27604) on 2007年05月24日 2時17分 (#1161909)
        正確に言うと、未必の故意で殺人罪が成立するのは、「この行為によって人が死ぬかもしれないけど(結果発生の表象)、死んでも
        しょうがない(結果発生の認容)」と思っていたときですよね。
        私見ですが、詐欺罪でも、例えば偽物の宝石をきちんと鑑定もせずに、「偽物かもしれないけど、それでもいいや」と考えて本物の
        値段で売却したようなケースでは、詐欺罪成立の余地があると思います。

        ただ、いわゆる自転車操業のケースでは、確かに「もしかしたら、履行できなくなるかもしれない」という意識はあると思いますが、
        「それでもいいや」という、「認容」の意識に欠けるのが通常ではないでしょうか。
        現実の事件では、「苦しいけど、なんとか頑張って履行しようと思っていた」と言い逃れるのが、一般的な気がします。客観的な証拠
        によって、結果発生の認容まであったと立証することは、確かに簡単ではないでしょう。

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