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オークション詐欺に問われた出品者の無罪が確定」記事へのコメント

  • 犯意 (スコア:3, 参考になる)

    ネットに限ったことではないけど、詐欺を立証するためには、故意(犯意)が認定される必要。でもこれが難しい。「騙すつもりはなかった」と言えば言い逃れやすいので。
    参考:落合洋司弁護士の意見 [hatena.ne.jp]。
    • 振り込む前に「自転車操業等で商品が発送できなくなる恐れはありますか?」と質問しておけばよさそうですね。
      • 「ありません、絶対発送します!」
        って言われちゃったらどうともならんのでは。
        本人は取引する気満々ということで。
        • 自転車操業をしていたことが分かれば責任を問えるかも。
          • by Anonymous Coward
            今回、自転車操業は免責という判例ができたわけで。
            • Re:犯意 (スコア:2, 参考になる)

              by QwertyZZZ (8195) on 2007年05月24日 11時01分 (#1162064) 日記
              全然違うでしょ。

              元々自転車操業は違法でも何でも無い訳ですから。
              問題とすべきは「騙す気が有ったかどうか」であって、そこの証明が難しいってだけ。

              でも、破産で免責って言っても、財産の保全が証明できて、破産自体が不適切だと証明出来れば民事で逆転は可能なんじゃなかったっけ?
              「犯罪と見なされる」ってのと「賠償の必要がある」ってのは別の話だし。

              #民事と刑事で全く別の判断ってのも、それなりに有りますよね。

              親コメント

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