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著作者には、自分が生み出した作品がそのままの形であることを守る権利があります。これは著作者人格権のひとつで、著作者本人だけが持っている権利です。替え歌を掲載したい場合は、まず著作者本人の了承を得なければなりません。もし了承を得られたら、原曲の権利関係に基づいて著作権の手続きをしていただくこととなります。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
二次創作自体はかまわない気がしますが…… (スコア:3, 参考になる)
とあります。これを見る限り、いわゆる二次創作に関しては著作者に権利があると思ってよいかと。ただ、著作物自体の使用とされるかどうかはまた別の問題なので、ケースバイケースになる気がします。
ところで、FAQにはちょっとでも使用していれば引用だろうが料金が発生する [e-srvc.com]としか読めない項目があるんですが、いいのかこれ?w
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される