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自転車はヘルメット着用の方が危険?」記事へのコメント

  • メットしてないと「チャリが車道走ってんじゃネーゾゴルァ!」って車が寄ってくる(幅寄せ・煽り)のであぶないです。
    メットしてると「ちっ、けったくそ悪い(が、キモいから関わらんどこ)」となるのか、あまり幅寄せ、煽りはくらわない気がしますね。
    • チャリが車道を走ってることではなく、流れを乱すほど遅い存在が信号待ちのたびに(しばしば信号無視をしてまで)前へ出て何度も何度も追い越しをする羽目になるのが理由。これ自体が十二分に嫌がらせなのだよ。

      なのですり抜けをしないか流れに乗るほど速度を出せば嫌がらせされることはないはず。

      # なので(「たとえば」って言ってるけど)別のコメントの「信号を増やす」は激しく逆効果。
      • 他でも上がりましたが、左側を追い抜くことは認められており、停止している車の脇を抜けていくことは問題ない、と私は認識しています。
        もし、それが認められないのであれば、車は、同一車線を走っていることになり、市内の通常片側1車線区間で
        自転車を追い越すこと(同一車線なので)はできませんよね?

        道路交通法上は存在しないかとおもっていますが、実際には自動車が走っており、そことは別に「自転車が走り得るエリアがある」と解釈しないと矛盾があると思っています。
        (もしかして道交法上もみとめられてた・・・?)

        ただし、「信号を無視して」走ったり、車の間を縫うように高速
        • >他でも上がりましたが、左側を追い抜くことは認められており、停止している車の脇を抜けていくことは問題ない、と私は認識しています。

          並走禁止の規定がないから、車線内で通行可能な場合はたぶん合法。
          ただし他の規定に抵触すると違法、たとえば交差点内でその目的のための進路変更が伴った場合。
          あと、そもそも左側を走ることが義務づけられている軽車両が直進通過するなら何の問題もない。

          >もし、それが認められないのであれば、車は、同一車線を走っていることになり、市内の通常片側1車線区間で
          >自転車を追い越すこと(同一車線なので)はできませんよね?

          追い越しのために中央線を越えることは規制がない限り合法です。
          中央線を超えることができない状況で側方の安全距離を確保できない場合は追い越し禁止です。

          >道路交通法上は存在しないかとおもっていますが、実際には自動車が走っており、そことは別に「自転車が走り得るエリアがある」と解釈しないと矛盾があると思っています。
          >(もしかして道交法上もみとめられてた・・・?)

          路側帯は車道ではないが軽車両は通行可だったはず。ただし歩道があると路側帯は存在しないので車道を走ることになる。
          で、車道外側線と歩道のあいだも車道なので一応違法にならないかもしれない。
          まあ普通その幅は狭いので接触事故の元だからやめた方がいいのは確か。
          親コメント

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