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自転車はヘルメット着用の方が危険?」記事へのコメント

  • メットしてないと「チャリが車道走ってんじゃネーゾゴルァ!」って車が寄ってくる(幅寄せ・煽り)のであぶないです。
    メットしてると「ちっ、けったくそ悪い(が、キモいから関わらんどこ)」となるのか、あまり幅寄せ、煽りはくらわない気がしますね。
    • チャリが車道を走ってることではなく、流れを乱すほど遅い存在が信号待ちのたびに(しばしば信号無視をしてまで)前へ出て何度も何度も追い越しをする羽目になるのが理由。これ自体が十二分に嫌がらせなのだよ。

      なのですり抜けをしないか流れに乗るほど速度を出せば嫌がらせされることはないはず。

      # なので(「たとえば」って言ってるけど)別のコメントの「信号を増やす」は激しく逆効果。
      • それは自転車乗りに言う事じゃないよな?

        車道を走れって言ってるのは法律だろ。すり抜けだって路肩が大きく開いている道路でない限りちゃんと左に寄せて止まればすり抜けできないぞ。理由がない限り通常車線を走り車線の左側を走るようにと教わらなかったか?

        流れに乗れだって?
        チャリで時速三十キロ以上出されたらそっちの方が怖いわい。
        小石一個でクラッシュしちまうだろ。後続の自動車が急減速で玉突き衝突とか、回避しようとして対向車と接触や正面衝突とか、へたすりゃ自転車ごと対向車線に飛び出して対向車に挽きつぶされるのが落ちだ。

        だいたいな、圧倒的質量と速度を持っている自動車で接触寸前まで近寄っておいて嫌がらせなんて言葉ですまそうというのが甘いんだ。
        • >それは自転車乗りに言う事じゃないよな?

          んにゃ。嫌がらせされても当然という意味ではなく、嫌がらせになっているのに気付けという意味で自転車乗りに言って然るべきことだよ。それとも適法だから何やってもいいとでも言うつもり?
          そもそも運転というものがわかってる奴ならとっくに気付いててもおかしくない事だがな。

          >すり抜けだって路肩が大きく開いている道路でない限りちゃんと左に寄せて止まればすり抜けできないぞ。理由がない限り通常車線を走り車線の左側を走るようにと教わらなかったか?

          左に寄るのは車線の中であって道路の中じゃないんだが、どうやら車
          • by Anonymous Coward

            んにゃ。嫌がらせされても当然という意味ではなく、嫌がらせになっているのに気付けという意味で自転車乗りに言って然るべきことだよ。それとも適法だから何やってもいいとでも言うつもり?


            ふざけんな馬鹿。遅い交通があるからといって幅寄せしたりするのは「違法」だ。適法と違法比べて適法な方が悪いって、どんなサザンクロスシティだよ。

            だいたい、2車線3車線ある幹線道路で、路駐1台よりも幅のない自転車が吸収できないってのは、単にヘタクソなだけだろ? ヘタクソな自分が楽をしたいから「適法だから何をやってもいいとでも言うつもり?」とか言ってる自分の身勝手さに気づけ。
            • by Anonymous Coward
              うん、だから追い越し禁止なのに追い越しちゃダメだよ。ちゃんと並べ。
              追い抜きは言わずもがな、な。
              左からの追い抜きなんて冗談じゃないよね。

              自転車は車両です。
              自覚しろタコスケ。
              • by Anonymous Coward
                自転車の場合、”左からの追い抜き”事態合法ですが。
                道交法上、自転車は車道の左端を走ることになってます。

                つまり、自動車の左車線とほぼ同等の扱いです。

                追い越し禁止区間での右からの追い越しはモチロン違法です。
              • > 道交法上、自転車は車道の左端を走ることになってます。

                左[側]、の間違いじゃなくて?
                まあ譲って左端だったとしてもそこは車道の一部であって、新たな車線じゃないよ。
                また、自転車は軽車両。自転車だから追い抜き合法とかは無いよ。

                # 法を持ち出すなら[ほぼ]とかゆーな(苦笑
              • 左端であってるらしいです。

                (軽車両の路側帯通行)
                第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
                2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
                (罰則 第2項については第121条第1項第5号)
                (左側寄り通行等)
                第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車に
              • > 自転車の左からの追い抜きがいけないのなら、自動車は自転車の追い越しもいけない事になりますが??

                なります。
                だから後ろから煽るのです。わざわざ法を犯してまで前に出るなら、もっと早く走れと。
              • あなたの理論では、自転車がわざわざ前に出なくても、単にあなたが自転車に追いついただけでも
                追い越してはいけない事になりますが。

                自動車も自転車の速度にあわせて走るしかなくなりますが。
                そんな規定は無いですよ。

                #なにを言おうが自転車が"車道の左端を走るのは合法で、自動車がそれをあおるのは違法。

                #28条一項および4項
                前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
              • by Anonymous Coward on 2007年06月25日 17時41分 (#1179833)
                あおるのは確かに違法ですが,
                追いつかれた側が道路のできる限り左端によって
                追い越し出来るように譲らないのも違法ですよ。
                罰則もあります。
                親コメント
              • だから、元々"道路の左端”を走ってますが??
                道公法上、自転車は車道の左端を走るものです。

                元々譲った状態で走っているのです。
                端にいるのにそれ以上いくとこないでしょ。

                それで気に入らないからってあおるのは危険運転で違法。
                それだけのことですが。

                #各コメントを読むと、”自転車は、適法だからココをそう走っている”って冷静な理論展開
                #自動車は単に”きにいらねぇ。適法でもうざいからあおるんだ”ってDQN展開しかしてないのがよくわかる。
                親コメント
              • > #各コメントを読むと、”自転車は、適法だからココをそう走っている”って冷静な理論展開
                > #自動車は単に”きにいらねぇ。適法でもうざいからあおるんだ”ってDQN展開しかしてないのがよくわかる。

                ....わかった。
                これから信号待ちするときは、お前らが絶対にすり抜けられないように左びったり付けて停まる事にするわ。
                お前らにも都合とかあると思って空けてやってたが、[適法だから]そうする事にする。

                あ、右に抜けたり徐行せずに歩道走ったりしたら写真撮って通報するからそのつもりで。
              • >あ、右に抜けたり徐行せずに歩道走ったりしたら写真撮って通報するからそのつもりで。

                歩道通行可の歩道なら徐行すれば合法ですが?

                >これから信号待ちするときは、お前らが絶対にすり抜けられないように左びったり付けて停まる事にするわ。
                >お前らにも都合とかあると思って空けてやってたが、[適法だから]そうする事にする。

                だからDQNっていわれるんだがな。
                親コメント
              • 後、車両通行帯(車線)の外にでて幅寄せするのは違法ですよ。
                自転車(軽車両)は車両通行帯の外の車道(車道外側線や路側帯や路肩)の走行が認められてます。

                というか、推奨されてる。ほとんどの自転車はそこを走っているはずです。
                親コメント
              • ただし、「追い越しが困難な道路」という条件付き。
                この困難ってのは交通量などの状況的にではなく、物理的に通る幅があるかどうかってことね。

                追い越し禁止ではない2車線以上の道路では、右側車線・対向車線を使って追い越せば良いだけ。
                どいて欲しければ「もうちょっと端によってもらえますか」などと声をかけたら良いんですよ。

                # 本当に声を掛けたことも掛けられたこともあるのでAC
              • お前免許返上しろ。適法違法云々以前に、DQNはハンドル握るな。
              • あなたは意図的にかうっかりかは知りませんが、事実の半分しか伝えてませんね。道路交通法第二十七条を読むと、道路の中央までの間の余地がない場合の話です。それ以外の場合は、追い越されてる間は速度を増すな、というだけです(第二十六条)。
                親コメント
              • 停止車両の右方通過は合法ですよねw
                # 必死すぎて哀れ

              • > 歩道通行可の歩道なら徐行すれば合法ですが?

                そう書いてるんだけど読めないのか、流石だな....

                > だからDQNっていわれるんだがな。

                そういう事だ。
              • 自転車に対してそれを言えないのが、現行法の一番いけない所なんだよねえ。
                自転車の免停、必要だよ。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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