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セキュリティ修正が特許になる」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    そりゃ素晴しい進歩性と独自性があれば特許化されても不思議でないが、何か間違っている気がする。

    追加機能としてのセキュリティであれば特許とするのもそりゃOKなんだろうが、単なるバグなんかの対処なんぞは普通に実装を行う上に置いて当然考えられるべき実装例なんだから、そういうのに特許与えるとトンデモない事に成りそう。

    そういうセキュリティ特許ゴロに狙われたら、もうモジュール毎作り直ししか無いって事で、あっちゃこっちゃのプロジェクトで車輪の大再発明大会になっちゃいそうなんだけど。

    #オープンソースなんぞ、GPLが成り立たなくなるかもな。

    • by Anonymous Coward
      >#オープンソースなんぞ、GPLが成り立たなくなるかもな。
      どういう状況になる意味で、「成り立たなくなる」と言ってるのでしょうか?

      少なくともGPLで公開されているものに対して、パッチが特許と言っても

      6. あなたが『プログラム』(または『プログラム』を基にした著作物全般)を再頒布するたびに、その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定された条件と制約の下で『プログラム』を複製や頒布、あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。あなたは、受領者がここで認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課してはならない。あなたには、第三者がこの契約書に従うことを強制する責任はない。

      • そこまで読んだならその次の7項 [opensource.jp]読もうよ。
        仮に修正が特許になったら、

        7. 特許侵害あるいはその他の理由 (略) その制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』 の頒布を完全に中止するしかないだろう。


        GPLライセンスによって「クローズドで有償のパッチ」が禁じられてるので、
        特許ライセンスによって「オープンで無償のパッチ」が禁じられると
        だれも修正できなくなり
        >#オープンソースなんぞ、GPLが成り立たなくなるかもな。
        という状況になります。(いやまあ特許を迂回する別の修正法があればいいですが)

        んなことしても特許ゴロの直接的メリットはないでしょうが、総会屋みたく他への見せしめとか競合他社からもらうとか
        • >GPLライセンスによって「クローズドで有償のパッチ」が禁じられてるので、
          >特許ライセンスによって「オープンで無償のパッチ」が禁じられると
          >だれも修正できなくなり

          よくわからないんだけど、そのパッチはGPLにならないの?
          GPLになるなら特許に関係なく自由ならないの?
          もし、特許によって自由にさせないというならGPL違反だから、
          パッチを作ることさえ許されないのでは?

          7項は、先に特許がある場合ならわかりやすいんだけど、
          GPLなパッチに特許取る場合はどうなんだ?
          • >よくわからないんだけど、そのパッチはGPLにならないの?

            なりません。

            >もし、特許によって自由にさせないというならGPL違反だから、
            >パッチを作ることさえ許されないのでは?

            許されません。(たぶん正確には、作れるけど配布できない)

            >7項は、先に特許がある場合ならわかりやすいんだけど、
            >GPLなパッチに特許取る場合はどうなんだ?

            GPLなパッチが先ならそれは公知ですから特許は取れません。

            困るのは先に特許がある場合、
            もっと困るのはGPLなパッチが出回った後でサブマリン特許が出てきた場合。
            • by Anonymous Coward on 2007年06月27日 10時25分 (#1180819)
              >>もし、特許によって自由にさせないというならGPL違反だから、
              >>パッチを作ることさえ許されないのでは?
              >許されません。(たぶん正確には、作れるけど配布できない)
              結局、この拘束があるために「GPLは成立しなくなる」という状況は、
              次のように、すごく限定された状況でしかないということでしょう。

              >困るのは先に特許がある場合、
              >もっと困るのはGPLなパッチが出回った後でサブマリン特許が出てきた場合。
              でも、前者の場合それは出来るかどうかも解らない製品に有効な「概念」を使った製品
              (具体的にコードを修正した「部分」は特許に出来ない、著作権的にGPL違反なのに加えて、
              いわばソースの意匠(欠片)は特許にならないのが国際的に一般的)が開発済みという事だから、
              それはパッチとしなくても存在できる技術だから立派に特許を主張すればよろしい。
              (道徳的に立派なやり方かどうかは知らないけどなー)
              概念としてのアルゴリズムに関する特許訴訟で有名なのは、カーマーカー氏の特許でしょうが、
              そういう方向の話になってくるだけでありGPLが特別云々される問題じゃないですね。

              サブマリン特許も、GPLに抵触せず特許として認められる類のアプローチに絞って考えると、
              例えばIBMが特許をGPLに寄贈して市場に普及したあと反故にして訴訟を起こすというような、
              具体的事実を伴ったSCO的アプローチ(この場合、本来のサブマリン特許の意味と違う)と、
              ソフトウェアの部分的なアタッチとしてではなく、単独でも通用する考え方の特許を出願して、
              手法が一般的になるまで諸手続きを繰り返して公告を免れるアプローチがありうるでしょうか。
              その場合、「特許をとった技術をGPLに追加して配布したらどうなるか」という問題になりますが、
              盗んで実装した訳ではないので所謂「GPL汚染」の状態となるだけと思われます。

              つまり、要はパッチ提供を成果物として技術的優位性を特許とするならば、GPLは単独製品で
              それを主張するのと同じ効力をもって障害になるため触らぬ神にたたりなしと考えるはず。
              特許がカーマーカー氏のように決定的な考え方でもない限り、具体的実装方法においては、
              競合他社や善意の技術者が迂回して実装がしやすいオープンソース製品とりわけGPLライセンスの
              製品に対して行うというのは空騒ぎに終わるでしょう。
              親コメント
              • #1180318 [srad.jp] でどなたかが書いてるように、

                >ちょっと前なら「サニタイズによりSQLインジェクションを防止する技術」の特許は取得できたかもしれない(最初に思いついた人なら)。

                わけで、今後そもそも迂回が困難 or 無理なケースが出てくる可能性はあまり低くないと思います。
              • >>ちょっと前なら「サニタイズによりSQLインジェクションを防止する技術」の特許は取得できたかもしれない(最初に思いついた人なら)。

                >わけで、今後そもそも迂回が困難 or 無理なケースが出てくる可能性はあまり低くないと思います。

                いや、これは特許にはならんだろ。
                使っている単語が新しいだけで、これはただのエスケープだよ。
                どうかんがえても既知の技術だ。

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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