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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
GPL (スコア:0)
GPL上のソースを修正するとなるとその修正されたソースもGPLの
ライセンスに依存してしまうわけでそのGPLライセンスのソフトの
修正で特許をとって売ろうとしてもGPL縛りで修正ソースはGPLになり
公開義務が発生してって・・・・あれ?
どうなるんだ?書いていて頭の仲がややっこしくなってしまった。
シロートの推測ですが (スコア:0)
#悪夢みたいな仮定だな
まず、特許に引っ掛からない(受け入れデータ長の制限によるバッファオーバーフロー防止を行っていない)GPLソフトウェアには何の影響もありません。引っ掛かるものについては、それまでに使用した分の特許料を支払うことになるでしょう。
そのうえで、特許に引っ掛かる部分を削除してから改めてGPLでリリースするのは問題ありません。特許に引っ掛かる部分を削除しないままリリースを続けようと思ったら、リリースしようとする人が特許権からの許諾を(恐らくはお金を払って)得る必要があると思われます。
ただし、特許権の所有者自身が特許に引っ掛かるソフトウェアをGPLでリリースしていた場合、使っていいといわれたものをライセンスに従って使う分には問題にならない(GPLでリリースした時点で特許権の実施も許諾している)と思われます。
#以前SCOが突付かれた問題