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音楽をダウンロードしてるだけなら、今の法律では違法行為にはならない。
キャッシュの公開を自分から選択したりすると、違法性は高くなってくる。
だって、“共有”ってそういうことだろ? “ファイル共有ソフト”なんだぜ?
電子商取引等に関する準則 [meti.go.jp]
ユーザーがダウンロードしたファイルをそのまま自己のパソコン の公衆送信用記録領域に記録し、インターネット上で送信可能な状態にした( ダウ ンロード行為が同時にアップロード行為に相当する) 場合は、当該ダウンロード行 為は私的複製には相当しないため複製権侵害に該当すると解される。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
著作権侵害は無かったのでは? (スコア:1)
実際、音楽をダウンロードしてるだけなら、今の法律では違法行為にはならない。
不正ファイルのダウンロードを違法化する法案が施行されれば、この手の流出させた警察関係者を逮捕できるかもね。
Re:著作権侵害は無かったのでは? (スコア:0)
“ファイル共有”ってそういう意味だよね?
Re:著作権侵害は無かったのでは? (スコア:1)
>“ファイル共有”ってそういう意味だよね?
キャッシュの事を言っているのだと思うけど、そこは、グレーとされている。
キャッシュの公開を自分から選択したりすると、違法性は高くなってくる。
例えば、P2Pアプリにに著作権保護の機能が付いていたのに、それを解除したりすると、意図的と見なされる可能性が高くなる。
Winnyは、最初からキャッシュが他者に公開される仕様なので、ユーザーの選択の余地が無い、ゆえに明白に違法とはされていない。
Re:著作権侵害は無かったのでは? (スコア:0)
だって、“共有”ってそういうことだろ?
“ファイル共有ソフト”なんだぜ?
Re:著作権侵害は無かったのでは? (スコア:1)
>だって、“共有”ってそういうことだろ?
>“ファイル共有ソフト”なんだぜ?
「共有」という概念で考えるなら、違法行為を行ったのはファイルを「共有状態にした人」です。
その他の人は、既に「共有化されたファイル」を中継しているだけです。
「共有状態にした責任」は、中継してる人にはありません。
ただし、違法ファイルが中継されるとわかっていてやっている訳ですし、違法とされる可能性もある。
違法か適法か誰もはっきり言えない状態、だからグレーゾーンなんです。
個人的には、幇助で逮捕しちゃっても良いくらいだと思ってますけど、世間的にはグレーゾーンなのです。
Re:著作権侵害は無かったのでは? (スコア:0)
電子商取引等に関する準則 [meti.go.jp]
Winnyはまさにこれ。意識的にダウンロードしたファイルは公衆送信用記録領域に記録されて送信可能な状態にすることになる。