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SME、レーベルゲートCD2のネット認証を終了」記事へのコメント

  • yoosee 様、編集ありがとうございます。すごくわかりやすくなりました。もっとタレコミ腕を磨かねば。

    それはそうとオフトピと思ってタレコミに書けなかったんですが、むかーし18禁ゲームのアクティベーションを公募 [big.or.jp]という話を昔聞いたんですが、実際これって実装されてるんですか?
    今回みたいに大企業だと資金的にも色々な手段がとれるように思うんですが、18禁ゲームのパブリッシャーのような中小企業が手を染めると、アクティベーションって結構危険ですよね。倒産したらどうしようもない。

    もっとも、そんなことは誰もがわかってわけで……それでも導入せざるを得ない状況(私的複製を超えたコピーが蔓延している)が、たぶんこの話の救われないところなんでしょうね。
    • そのリンク先にも書いてあるように、違法コピーも確かに問題だけど、もう一つ問題なのが中古販売。
      違法コピーと違って、中古販売は法律に反してないので、取り締まる事が出来ない。
      そんな中古販売に対する抑制として、アクティベーションは数少ない有効な手段だと思う。
      • 法的にもモラル的にも問題のないことを邪魔しようとするってのは、根拠なく消費者の権利を侵害しているってコトになるけど。
        そもそも、そっちの方が反社会的な行為なんじゃないの?
        • >法的にもモラル的にも問題のないことを邪魔しようとするってのは、根拠なく消費者の権利を侵害しているってコトになるけど。

          アクティベーションを導入する事も、法的にもモラル的にも問題はありません。
          だからといって、中古販売が、根拠無くメーカーの権利を侵害してるとは思いませんけど。

          消費者の権利の侵害も無いと思います。
          今までは、利用しても価値が下がらい形態で売っていたものが、利用したら価値が下がるものになっただけです。
          「中古で売る権利」を侵害しているわけではありません。
          売っても良いけど、買う人がいないだけ。

          今現在、中古に売れる製品を、中古で扱えないように工作するのは、反社会的といって良いと思います。
          例えば、今の中古店にいちゃもんつけて、訴えたりする行為ですね。
          でも、今後、中古で売れないような方式を、それを明記して売るのなら、特に問題は無いと思います。
          • > でも、今後、中古で売れないような方式を、それを明記して売るのなら、特に問題は無いと思います。

            独禁法にひっかかると思いますが。
            具体的には、2条9項の不公正な取引方法に該当する「拘束条件付取引」に。

            アクティベーションが許容されてたのは、あくまで複製防止機能だったからであって、中古を妨害する目的だと公言したらそりゃ駄目でしょう。
            • >独禁法にひっかかると思いますが。
              >具体的には、2条9項の不公正な取引方法に該当する「拘束条件付取引」に。

              パッケージとライセンスを分けて考える必要があります。

              ソフトそのものを、中古店に売ることは可能です。
              ライセンスが無いだけです。
              「不当」では無いのですから、独禁法にもひっかからないのでは?

              物理的な「複製防止機能」では無いのは、Windowsなんかも同じです。
              複製は可能ですが、ライセンスが無いと使用できないだけです。
              親コメント
              • 分けて考える必要性が説明されていませんね。
                分ける理由が「著作物は特別」という主張をするのなら、それは ゲーム中古裁判の判決 [lic.gr.jp]が否定しています。

                (イ) 一般に,商品を譲渡する場合には,譲渡人は目的物について有する権利を譲受人に移転し,譲受人は譲渡人が有していた権利を取得するものであり,著作物又はその複製物が譲渡の目的物として市場での流通に置かれる場合にも,譲受人が当該目的物につき自由に再譲渡をすることができる権利を取得することを前提として,

              • >分けて考える必要性が説明されていませんね。
                >分ける理由が「著作物は特別」という主張をするのなら、それはゲーム中古裁判の判決が否定しています。

                著作物だからではないですね。
                ライセンスは著作権とは別のものです。
                不正競争防止法に基づくものだと思います。

                著作権による権利と、不正競争防止法に基づく権利は分けて考えるべきです。
                親コメント
              • あ、ちょっと違うや。

                不正競争防止法で禁止されてるのは、アクティベーションを不当に回避する事だ。
                ライセンスそのものは、民事における契約でしかない。
                著作物の利用の許諾に関しては、著作権者は何の権利も無い。

                それから、アクティベーションがあるからといって、他人に譲渡できない訳ではないし、著作権者の許可を得る必要も無い。
                ライセンスの権利を譲る事だって可能。
                実際に、私はPhotoShopの権利を譲り受けた事がある。
                単に、アクティベーションがあると「手間がかかる」若しくは「権利を譲ったふりをして、権利を保持する事が不可能になる」だけで無いかな。

                あと、adobeの使用許諾契約書を見てみたら、ソフトウエアの販売ではなく、利用許諾でしかないようだね。
                「一般に,商品を譲渡する場合には,譲渡人は目的物について有する権利を譲受人に移転し,譲受人は譲渡人が有していた権利を取得するものであり」という前提において、
                譲渡人が持っているのは所有権ではなく許諾なのだから、持っても居ない所有権は譲渡できない、という事なのかな。

                ただ、この手の利用許諾にすると、許諾に同意しない場合の返金とか、譲渡に対する対処とか、メーカー側にも手間がかかるね。
                エロゲー規模では、それらの手間にかかる費用を考えると、あまり美味しくないかもしれない。
                親コメント
              • 今ごろ気付いたが、ゲーム中古裁判の判決のリンクが間違ってる orz
                正しくはこっち [ilc.gr.jp]です。

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