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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
ドンブリ勘定の終焉 (スコア:4, すばらしい洞察)
権利者にとっても、利用された権利者にだけ利用された分きっちり支払われる
てことになりかねないのかもね。
現状、プールされた補償金は一定の割合で各権利者団体に分配され、
さらに各団体それぞれの決め事に従って加入権利者に支払われたり支払われなかったりしてるんだけど、
もし個別にきっちりお金が流れるようになると困る人がいるんだろうな、きっと。
きっちりお金が流れるといえば、
楽曲毎の売り上げ明細に基づく補償金請求を求めてた iTMS の件てどうなったんだろ。
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:2, 参考になる)
>てことになりかねないのかもね。
100%個別課金が可能になるのであるなら
使う権利に対する費用は消費者が完全に払っている訳ですから
保証金などによる収入はなく、分配する必要が無くなります
今の権利収入のうち、キッチリ権利者に払われている物だけが残る形になります
もし権利団体がお金を集めたいなら、その収入のなかから管理費として
もらうって物以外は存在しなくなるでしょう
まぁ上記は私的複製が完全に制限された場合のみの話です
私的複製が認められてる以上は保証金は無くなりません
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:2, 興味深い)
> 私的複製が認められてる以上は保証金は無くなりません
まず第一に、
私的複製についても個別課金の話は適用し得るのではないですか?
第二に、私的複製により権利者の機会損失になっている
と言う建前での保証金じゃなかった?
現状でも一般利用者の大多数は、
権利者の機会損失は「非私的複製」であって、
私的複製は損失にはなっていないと思っているのだから、
「保証金は無くならない」は、
このまま消費者がモノを言わない状況が続く場合ですよね。
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:4, すばらしい洞察)
>と言う建前での保証金じゃなかった?
なので私的複製が非制限で禁止されていない状況では保証金は無くならないのです
あくまで私的複製を認める為の保証金であり
違法複製の埋め合わせをするための保証金ではないですから
そっちの方は取り締まりを強化してねって事でしょう
実際の機会損失がたとえ違法複製で有ってもそれを理由に続けることはできません
違法複製の損害補償のためにという話になれば、有る意味その違法行為を認めたことになります
保証金はらってるんだから良いだろうと...
制限付きな私的複製(DRMみたいな回数制限)のみになるのであれば
買うときにその制限分の権利も直接徴収できるので、
廃止することはもっともだということになりますね
レンタルショップ等でも、回数制限分の(1回だけとか、複製不可とか)費用を
同時に徴収出来るわけですから、制限有りなら無くなっても問題無いでしょう
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:1, すばらしい洞察)
る便宜上であって、そこには法律で定められた権利なんて無いと思っているのですが、
違うのですか?
「歌詞の引用は認めない」とか独自ルールがまかり通る事が多い世界のようですが(辻
仁成の歌詞を引用して批評を書いていたサイト潰したりとか)、妥当性が薄れたのなら
保証金制度なんて廃止しても一向に構わないと思うのは、私だけですか?
>なので私的複製が非制限で禁止されていない状況では保証金は無くならないのです
>あくまで私的複製を認める為の保証金
だから、↑こんな話の出てくる理由がちっとも理解できないです。音楽業界に限って私
的複製を認める前提条件に保証金制度があるってのは、法律に定義されている話ですか?
単なる音楽業界の利益代表がそう主張しているに過ぎないんじゃないですか?どうして
音楽にだけ、その特別な権利を認めなきゃならないんですか?
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:0)
そんなことを言ってるのはあなただけ。
正当に引用の要件を満たしていれば問題ない。(とJASRAC自身も言っている)
>辻仁成の歌詞を引用して批評を書いていたサイト
それは引用の要件を満たしていないから&編集著作物としての権利を主張されるとどーしよーもない。
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:3, 興味深い)
>そんなことを言ってるのはあなただけ。
>正当に引用の要件を満たしていれば問題ない。(とJASRAC自身も言っている)
北海道新聞が歌詞引用した記事をwebに載せたらJASRACが金払えといってきた件
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/04/post_a4e9.html [cocolog-nifty.com]
よく「読めない」といわれるLiberdade
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:1)
その先の記事 [hokkaido-np.co.jp]を読むと、「紙面のみの著作権使用許諾だったため」とありますね。
そうすると、私は実物(紙面に掲載された記事)を見ていないので推測になるけど、
・紙面掲載に際しての使用許諾は取った
・しかしWeb掲載に関しては言及がなかった
・引用の要件を満たしてはいなかった(小倉氏は懐疑的なようですが)
ということではないかと。
3点目が問題で、実際に適切な引用だったなら、そもそも許諾を取る必要がないということになるし、引用とは言えないものだとしたら、逆にJASRACは適切な処理をしたということも出来る。
小倉氏は加戸著作権法逐条講義をひいて、32条から適法な引用であり41条からWebへの掲載は有線放送によるニュース報道と似たようなものであるから時事の報道(の一部)であるとしていますが、それ以前に実物を見ないことには引用かどうかの判断も出来ないし、またWebへの掲載が有線放送によるニュース報道と似たようなものなのかという点については、強弁に過ぎるような気がする(41条適用に争いがあり得ることは小倉氏も認めている)。
また別の視点として「紙面掲載の許諾は取ったんだから、その記事をそのままWebに掲載するのは別にいいんじゃないか」という意見もあるかもしれませんが、それを認めると、一旦許諾されれば言及のない媒体についても許諾したのと同じということになってしまい、公衆送信権等が有名無実化するおそれがあります。
話を戻すと、結局のところ事実関係が明らかにならないと確実なことはいえないし、また、benliの記事をもってJASRACを批判するのは、偏った視点と言えるかもしれない、ということです。
ではまた
Re:ドンブリ勘定の終焉 (スコア:0)