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ヤフオクにロンギヌスの槍が出品中 祭状態に」記事へのコメント

  • 銃刀法 (スコア:3, 興味深い)

    第2条の2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

    第18条の2 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。

    あれが槍のかたちをした何かだと主張するのは難しいですよねぇ、、、、

    • Re:銃刀法 (スコア:2, 参考になる)

      by anonemouse (20052) on 2007年09月04日 12時16分 (#1213959)
      「美術品」とするなら文化庁長官の承認が必要です。

      たぶんアレは、「模造刀剣類」というのに該当すると思います。
      この場合、銃刀法では「携帯する」ことに課せられるので 自宅で飾ったり振り回したりする分には法律上触れません。
      自分の車に乗っけて走るとか、友達のうちに持参していくとか、はおそらくダメです。

      ここで引っかかるのが運送ですが、
      会社の仕事として顧客の荷物を運送している。とか
      購入した帰り。などという理由であれば正当な理由となるはずなので問題ないと思う。

      製作については模造刀剣類なら問題ないんじゃないかと・・・

      まぁいずれにせよ弁護士とか警察に相談した方が良いかもね
      親コメント

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