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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
銃刀法 (スコア:3, 興味深い)
第18条の2 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
あれが槍のかたちをした何かだと主張するのは難しいですよねぇ、、、、
Re:銃刀法 (スコア:2, 参考になる)
たぶんアレは、「模造刀剣類」というのに該当すると思います。
この場合、銃刀法では「携帯する」ことに課せられるので 自宅で飾ったり振り回したりする分には法律上触れません。
自分の車に乗っけて走るとか、友達のうちに持参していくとか、はおそらくダメです。
ここで引っかかるのが運送ですが、
会社の仕事として顧客の荷物を運送している。とか
購入した帰り。などという理由であれば正当な理由となるはずなので問題ないと思う。
製作については模造刀剣類なら問題ないんじゃないかと・・・
まぁいずれにせよ弁護士とか警察に相談した方が良いかもね