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三重県警巡査、Winnyで音楽ファイル共有中に捜査資料漏らす」記事へのコメント

  • 漏洩させた警官ってどうにか逮捕できないもんなの?
    • by Anonymous Coward
      国家賠償法1条で責任を問うことはできるかもしれない。

      国家賠償法1条
      1.国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
      2.前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する

      捜査資料の扱いについては「職務を行う」の範疇だろうし、 守秘義務があるはずである資料の流出は「違法に他人に損害を加えた」ことになるのではないか。
      そうすると国が賠償することになり、その「公務員に故意又は重大な過失があつた」とされれば その公務員に対して国が請求することになる、というシナリオ。
      • 北海道だったかで、判例があった気がする。

        まず、流出させた本人については、流出した時は、個人的にPCを使っていたので職務ではなかった。
        上司については、その時点では、捜査資料を持ち出す事によって起こる、情報流出への危険性は予測できなかった。
        という事で、国の責任は無いとされた気がする。

        ただ、これは、Winnyによる流出が全然知られていない頃に起きた事件なので、後者の危険性を予測できたかというのは、現状とは違っていると思われます。
        • by Anonymous Coward on 2007年09月13日 17時26分 (#1218831)
          > 上司については、その時点では、捜査資料を持ち出す事によって起こる、
          > 情報流出への危険性は予測できなかった。

          ここが違うんだよね。
          捜査資料を持ち出した時点で情報漏洩なんだから、危険性以前に持ち出した時点でアウト。
          論点おかしい。

          親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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