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第21回「なぜ出ない?日本の個人発明家(1)――画期的な『松下特許』の審査のあり方を追跡」(2003/07/25) [nikkei.co.jp]
この特許に続いて生まれたのが、接続しなくても電子信号を送受信する非接触型伝送装置の発明で、通称「松下特許」と言われているものだ。 松下博士は、1985年から次々と関連技術を発明し、合計10本の特許出願を特許庁に出した。ほぼ1年後に、この特許案件10本をまとめて1本化し、アメリカ特許商標庁に出願した。アメリカでは89年6月に特許として認められ、登録された。 日本特許庁に出願した案件は、(中略)しかし残り8件は、拒絶されたために一部は審判に持ち込んで拒絶査定取消しを求めたり、さらに分割して特許出願するなど、特許庁との根競べの様相を呈してきた。 (中略) 出願当時、画期的な技術としてアメリカでも認められた技術が、特許権利があと2年で切れる時期になって、ようやく特許庁で認められたのである。しかもアメリカで認められた技術と同じ案件3本が、いまなお審査中なのである。
この特許に続いて生まれたのが、接続しなくても電子信号を送受信する非接触型伝送装置の発明で、通称「松下特許」と言われているものだ。
松下博士は、1985年から次々と関連技術を発明し、合計10本の特許出願を特許庁に出した。ほぼ1年後に、この特許案件10本をまとめて1本化し、アメリカ特許商標庁に出願した。アメリカでは89年6月に特許として認められ、登録された。
日本特許庁に出願した案件は、(中略)しかし残り8件は、拒絶されたために一部は審判に持ち込んで拒絶査定取消しを求めたり、さらに分割して特許出願するなど、特許庁との根競べの様相を呈してきた。 (中略)
出願当時、画期的な技術としてアメリカでも認められた技術が、特許権利があと2年で切れる時期になって、ようやく特許庁で認められたのである。しかもアメリカで認められた技術と同じ案件3本が、いまなお審査中なのである。
もしかしてRFID技術発明者として超有名な方なのでは?
第96回「非接触ICカードは誰が発明したのか(上)――『スイカ』の特許侵害で、ソニーとJR東日本を訴えた松下昭 神奈川大学名誉教授」(2007/09/12) [nikkei.co.jp]
松下博士は当時、大手電気設備会社から依頼を受けて製缶工場の大量生産ラインで使う非接触型のデータ伝送装置を発明して実用化に成功、生産設備のメンテナンスを飛躍的に向上させて生産効率を上げることに貢献した。 この技術をもとに非接触ICカードの基本特許になる発明を確立し、1985年4月15日以降、次々と関連特許10本を出願(中略) 非接触伝送装置の特許は、ICカードが読み取り機に接近すると、読み取り機から電波を受け取る。同時に、その電波から電力とデータ情報を受け取ったICカードが電波を出し、読み取り機側から送り出してくる電力出力を制御し、データ情報を変調信号に変換して、相手側装置に送信する制御手段を備えた非接触伝送装置である。(中略) ソニーは88年からフェリカ技術の開発を開始し、この技術を94年から外国に輸出して実用化しており、国内では2001年から交通機関などで事業を行っている。
松下博士は当時、大手電気設備会社から依頼を受けて製缶工場の大量生産ラインで使う非接触型のデータ伝送装置を発明して実用化に成功、生産設備のメンテナンスを飛躍的に向上させて生産効率を上げることに貢献した。
この技術をもとに非接触ICカードの基本特許になる発明を確立し、1985年4月15日以降、次々と関連特許10本を出願(中略)
非接触伝送装置の特許は、ICカードが読み取り機に接近すると、読み取り機から電波を受け取る。同時に、その電波から電力とデータ情報を受け取ったICカードが電波を出し、読み取り機側から送り出してくる電力出力を制御し、データ情報を変調信号に変換して、相手側装置に送信する制御手段を備えた非接触伝送装置である。(中略)
ソニーは88年からフェリカ技術の開発を開始し、この技術を94年から外国に輸出して実用化しており、国内では2001年から交通機関などで事業を行っている。
だんだん思い出してきたのですが、2003年にRFIDが脚光を浴びたとき、特許の問題を抱えていて業界の誰もが恐れているという話を耳にしたような。そういえばこれのことだったかな。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
「松下特許」 (スコア:5, 参考になる)
第21回「なぜ出ない?日本の個人発明家(1)――画期的な『松下特許』の審査のあり方を追跡」(2003/07/25) [nikkei.co.jp]
もしかしてRFID技術発明者として超有名な方なのでは?
Re:「松下特許」 (スコア:5, 参考になる)
第96回「非接触ICカードは誰が発明したのか(上)――『スイカ』の特許侵害で、ソニーとJR東日本を訴えた松下昭 神奈川大学名誉教授」(2007/09/12) [nikkei.co.jp]
だんだん思い出してきたのですが、2003年にRFIDが脚光を浴びたとき、特許の問題を抱えていて業界の誰もが恐れているという話を耳にしたような。そういえばこれのことだったかな。
Re:「松下特許」 (スコア:3, 参考になる)
内容読まずに、ぱっと見の感じですが、
19クーレム(請求項)ありますが、独立項は最初の1項だけ、
発明の中核たる部分は1独立項にしかなりえない、つまり、1発明分のインパクトしかないように見えます。
USの出願は日本出願10件分を1件にまとめることで従属項も含めて、(発明者の思っている)技術的な価値相応の権利範囲をとることに成功したけど、
逆に、10件の日本出願は、1件1件で見ると、拒絶に絶えられない程度の内容しかなかった...
とどのつまり、出願戦略のミスというふうに感じます。
(そもそも出願は知的財産とかいう言葉の生まれる前ですから、そんなことなど考えていなくて、たまたまUSに出願するとき、多項制ということでまとめたら、よい結果になったのかもしれませんが)
引用されていた記事を読みましたが、この事例で審査のあり方を語るなら、国内のクレームとUSPのクレームを比較して特許としての権利価値を見ないと駄目だとうと...実は、USP4,837,556の現出願は9件なので、このUSPでビンゴなら、この記事を書いた方、USPすら読んでないのでは...
#お前はどうだ? といわれれば、眠いし明日は子供の運動会で朝早いので読む気が起きないです (/_+)
Re:「松下特許」 (スコア:0)
>分割した特許の一件が、先ごろ原出願から18年目にしてようやく特許として
>「非接触伝送装置」(特許第3415125号)が認められた。
なにもSuicaが出た後に認めんでも
Re:「松下特許」 (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:「松下特許」 (スコア:2, おもしろおかしい)
by審査官
Re:「松下特許」 (スコア:1)
Re:「松下特許」 (スコア:1)
払ってやれ (スコア:0)
ここでごねたらソニーブランド、もう要らない。
とりあえずごねてみよう的な反応だけは止めてもらいたい・・・
# JRは元々要らない。
# 横柄な職員を全員くびきってサービス業が出来る人間が働くまでは。
Re:払ってやれ (スコア:0)
特許取る方も特許を使う方も物作る方も全方位に脱力感を味あわせるひどい意見だな…
#今回の件は少なくとも松下氏側にはほとんど落ち度は無ぇよ
Re:払ってやれ (スコア:1, 参考になる)
「味わう」はワ行五段活用です。
Re:払ってやれ (スコア:0)
この間違いは、「ワ行五段」がどうとかとは関係ありませんよ。
#「ア行」と間違えたのなら「味わあせる」になるわけで……。
Re:払ってやれ (スコア:0)
だから払ってあげれば・・・という話なんじゃ・・・
Re:払ってやれ (スコア:0)
UNISYSのGIF問題と大差ないように見えるよ。
Re:払ってやれ (スコア:0)
UNISYSのはLZWでも使われている圧縮のパテント使用料を長らく徴収することなく使うに自由にさせてきたのに
徴収すると突然宣言し、実際徴収し始めたんでしょ。
しかも特別優れたものでもなく、単に無料で使用できたからこそ採用され、市場に出回ったところで徴収宣言。
今回のは基本特許とも言えるような内容だし、特許としてなかなか成立しなかったし、全然違う。
Re:「松下特許」 (スコア:0)
Re:「松下特許」 (スコア:0)
件の特許がそのシステムとは異なる特徴をもち、それをFelicaが侵害した、ということで、「それ」がなんなのか解説希望。
Re:「松下特許」 (スコア:3, 興味深い)
それがどのようなものなのか、名称とか関連リンクを示さないと他人にはわかりせん。
松下特許の内容は詳しく知りませんが、日経記事で報道されている内容からすると、
読み取り機側からカード側への動作電力供給技術、カード個体の個別認証技術のようなものではないかと想像します。
JRが非接触ICカードによるゲートシステムの研究を開始したころの試作カードは極薄ボタン式やシート式電池を内蔵していて、それらの電池の技術革新が実用化のカギだと言われていたと記憶しています。
電池寿命がカード寿命の制限になると。
実用化されたカードではそのような電池の制約が一切無いことが画期的だと思いましたから。
それと同時に自動改札機にかざした時に、隣の改札機や前後の通過者のカードと混信しない技術の確立が開発目標だったはず。
開発初期の頃の一般公開では東芝製の自動改札機のデモがあったが、この時期は通過者前後の間隔が50センチ以下だとエラー率が跳ね上がる状態で、改札機の左右間隔をどの程度に設定できるかが実用化のポイントだと聞いた記憶があります。
その時点ではすでに電力は電磁誘導で励起させるので内蔵電池は必要無いとの説明だったと思います。
そのころ、小平にある某役所の研究所の公開行事の際に、高画質テレビと後の地デジ関連ばかりで非接触ICカードの研究発表が無かった事を不思議に思い所員に質問したところ、微小出力であることと、それ単独では電波信号の発信が出来ない物品などの電波法の対象外の技術は所管外なので研究テーマとしては扱わない、と言われア然としました。
言われてみれば当然のことですが、今にして思えば、携帯電話のような出力を必要とせず微弱な電波で個別認証と課金決済処理を確実に行える技術の基礎部分を18年前に確立させていたならすごいことだと思います。
Re:「松下特許」 (スコア:1)
無線で外部から供給するか内蔵電池を使うかの違いとか?
Re:「松下特許」 (スコア:0)
セキュリティゾーンに入る時はこのカードを使えって支給されただけだし
でも辞めるまでの10年間でカードを交換したことはないんだがなぁ
Re:「松下特許」 (スコア:1, 興味深い)
85年当時の非接触ICカードによるゲートシステムというとSCHLAGEのことでしょうけど、
SCHLAGEはカードとカードリーダーを密接させなければ反応しません。
密接というのは、カードをリーダーに押し当てることであって、磁気や電気による
読み取り部に接触させるという意味ではありません。
Re:「松下特許」 (スコア:0)
それ、とか、件、とかどれぞれ何を指しているか整理してもらえますかね。
Re:「松下特許」 (スコア:0)
件の特許→松下特許
そのシステム→非接触ICゲートシステム
それをfelicaが侵害→上記システムとは異なる特徴を持つ特許
と普通に読み取れると思うんだけどな、常識的な国語力あれば。
Re:「松下特許」 (スコア:0)
松下特許ではないですよね?
Re:「松下特許」 (スコア:0)
普通に読めば、
>それをfelicaが侵害 → それ=上記システムとは異なる特徴(A)
を用いて
(A)をFelicaが侵害した、ということで、(A)がなんなのか解説希望。
と読める(というかほかの読み方がわからない)
Re:「松下特許」 (スコア:0)
著作権は死後75年まであるのに特許は随分短いな
Re:「松下特許」 (スコア:1)
その代わり、特許は権利としては強力です。認められれば他の同じ技術を排除することも可能ですし。著作権だと、パクったのでなければどっちが後か先か関係なく排除できません。
私には単に期間が長いだけのようにしか見えませんけどねぇ>著作権。所詮他人の権利ですし幾ら長くても別に良いんじゃないかと。特許は大昔のどっかの国の知らん誰かが先に考えました!ってだけで発明に至った経緯や技術分野が違ってても権利が消滅ですよ。しかも技術の基本構想だけでOK。小説でいうと粗筋が似てるだけでアウト、なんですから。