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大学から発信することが大学の利益になるとの判断のもとで、また大学もその行為を認めているのならば、大学が発信者としての責任(の少なくとも一部)を有するのは当然でしょう。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
マルチ (スコア:4, おもしろおかしい)
ネットワークビジネスってマルチ商法だろ。
いちおう合法だけど、法律守ってたら商売にならないくらい厳しい規制がかかってる。
従って、まもってるヤツなんていないから、結局違法な商売。
あれだ、暴力団と一緒。
暴力団も、法律さえ守ってれば合法な組織。
でもさ、法律守ってる暴力団がいるわけない。
結果、暴力団=違法な組織って認識で、ほぼ間違いない。
だからどうなの? (スコア:2, 興味深い)
だからどうなの?
apj氏が「原告のおこなってるビジネスは違法だ」と証拠を挙げて言明してるなら、公益性があるからそれは名誉毀損にはあたらない。しかし、違法なビジネスをやってる奴は人権なんて認めねぇなんてのは日本では許されない。そこは間違えちゃいけない。
で、この裁判結構、大学をプロバイダ責任法でせめてる点は部外者にも興味のある話でしょう。apj氏は自分を被告にしないのを「トンデモ」と表現してますが、野球で言うと、打ち気マンマンの4番apjを敬遠して、自信なさげな大学で勝負ってとこでしょ。トンデモどころか「自分が勝つとしたら、これしかない」と練りに練った作戦を実行って感じでしょ。1審に限って賭けをするとしたら穴狙いで原告勝ちを買おうかなと思わせる雰囲気ありますね。
Re:だからどうなの? (スコア:0)
そんなあなた、難癖つけて裁判沙汰にするような奴を、戦法が巧いからってほめてどうするの。
> しかし、違法なビジネスをやってる奴は人権なんて認めねぇなんてのは日本では許されない。そこは間違えちゃいけない。
本気で原告勝訴を祈ってるの?無責任な人権論もいいとこだね。
Re:だからどうなの? (スコア:1, おもしろおかしい)
>> #1221580 [srad.jp]
自演乙
というね。
Re:だからどうなの? (スコア:0)
本人キタ━━━━━━━━m9( ゚∀゚)━━━━━━━━!!
でおk?
# あまりにもアレなのでAC
本人来ました。 (スコア:5, 興味深い)
民事訴訟はあくまでも私的自治の延長にあるので、当事者同士の争いに止まっているのであれば、さほどニュース性は無かったと思うのですが、原告が
・わざわざ発信者を外して名誉毀損訴訟を提起
・しかもそれを講演会で話す(主催は遠赤外線研究会であって、何とか法学会ではないので、かなり無理矢理感がある)
というあたりで、目的外提訴、つまり濫訴と考えるべきだという結論に至りました。
スラッシュドットに出した理由は、掲示板における名誉毀損訴訟のパターンからはずれたケースであるこ
ルールは作ったようにしか運用されない (スコア:2, 興味深い)
大学からの情報発信の自由度を考えるにあたっての前提ですが、たとえばエロサイトを勝手につくるとか、全く関係のない趣味のページを作りまくるといったものが含まれないことは確かでしょう(学生がちょこっと作るのはほほえましいと思われるかもしれませんが、職員がやるのは違う)。従って、教育あるいは研究といった活動の範囲に限るということになります。個人が何でも勝手にやるということが前提ではありません。
「大学からの情報発信の自由度の確保」の問題
情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:3, 興味深い)
今、大学教員には産学連携しろという圧力が、あらゆる形でかかっています。それはそれでいい面もあるのですが、変な宣伝をする企業と共同研究してしまうというケースも出てきています。共同研究の範囲がまともでも、それ以外のところで変な宣伝をしている場合がありますので。すると、「○○大学と共同研究」というフレーズと共に「わけのわからん科学っぽい宣伝」が世の中に流通することになります。一方、会社との共同研究の実績は、大学としても大いに宣伝したい種類の情報ですので、大学側で共同研究リスト
Re:情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:1)
まずは学内で何とかしようとする。それと同時に必要ならば、
学外のサイトで個人として発言するというのが普通でしょう。
それなら、大学には学外に対する責任が発生しない。
大学から発信することが大学の利益になるとの判断のもとで、
また大学もその行為を認めているのならば、大学が発信者と
しての責任(の少なくとも一部)を有するのは当然でしょう。
Re:情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:0)
当然だと思います。しかし今回は名誉毀損を行ったとされる
本人が元々自明でしたし、さらに堂々と裁判に出てきてますので、
そこを無視しようとする意図がよく分かりません。
教えていただけませんか?
Re:情報発信と社会連携を巡って起こりうる問題 (スコア:0)
ただ、目的外提訴という文句は、訴えられた者がそう言うことで自己の利益になると
考えた場合に付けるものであって訴えられてもいない者がそういって乗り込んでいく
ことも大学にして見れば、なんだか目的外提訴な訳だよ。
いずれにしても、大学のサイトの運営をどうするか、という問題は、原則的に大学の
権限と責任で決定されるものであって、天羽氏が決定することではない。天羽氏には
削除の法的な義務は存在しない、さらに大学にも存在しないとしても、コンテンツを
大学のサイト上に置くことは、大学と天羽氏双方の合意があって可能なことであって、
その一方が認めなければサイト上からコンテンツは消える訳よ。つまり、天羽氏にも
大学にも当該の書き込みを『掲載する義務』は少なくともない。