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そうすると、裁定を申し入れていた5つの項目のうち、 エンド-エンドで料金設定すべき定額課金を認めるべき の二点だけが認められていて、残りの三つ サービス内容の独自決定権サービス料金の独自決定権接続費用・期間の妥当性 については何も判断してないんだよね。
そうすると、裁定を申し入れていた5つの項目のうち、
の二点だけが認められていて、残りの三つ
については何も判断してないんだよね。
ケータイWatchの過去記事「日本通信、ドコモ端末を使ったデータ通信サービスを検討 [impress.co.jp]」によると、次の3点については同意してるようです。
よって残りは2点。「定額課金を認めるべき」について、総務省は日本通信の言い分を認めたことになると思います。素人考えでは従量か定額かは大きいと思います。「接続費用・期間の妥当性」については、ちょっと自分にはわかりかねます。NTTドコモは応分の負担を求めてるが、それが不当な金額だという主張だったのかな。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
裁定は最小限の内容 (スコア:3, 興味深い)
そうすると、裁定を申し入れていた5つの項目のうち、
- エンド-エンドで料金設定すべき
- 定額課金を認めるべき
の二点だけが認められていて、残りの三つ- サービス内容の独自決定権
- サービス料金の独自決定権
- 接続費用・期間の妥当性
については何も判断してないんだよね。今後、この三点については総務省に再度持ち込んでも多分門前払いになるわけで、実際のサービス提供までの道のりのことを考えるとDoCoMoに軍配が上がったと考えるのが妥当なんじゃないかな。
Re:裁定は最小限の内容 (スコア:5, 参考になる)
ケータイWatchの過去記事「日本通信、ドコモ端末を使ったデータ通信サービスを検討 [impress.co.jp]」によると、次の3点については同意してるようです。
よって残りは2点。「定額課金を認めるべき」について、総務省は日本通信の言い分を認めたことになると思います。素人考えでは従量か定額かは大きいと思います。「接続費用・期間の妥当性」については、ちょっと自分にはわかりかねます。NTTドコモは応分の負担を求めてるが、それが不当な金額だという主張だったのかな。
Re:裁定は最小限の内容 (スコア:0)
>次の3点については同意してるようです
という主張をしてますか?
Re:裁定は最小限の内容 (スコア:0)
> ドコモは答申の中で(中略)「MVNOがサービスの内容を決定できること」「MVNOがサービスの料金を決定できること」「接続料金がエンドエンド料金として提供されること」の3つの主張については、MVNO側で決定できるのは当然としながらも、
「しながらも、」 (スコア:0)
全文読んでないから本当にそうかは知らないが。