パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

ユニバーサルサービス制度の見直しに関わる答申が出される」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    いろいろ異論はあるだろうけど、自分としては、月数円~十数円くらいの負担ならしても構わない気はする。業者に公共性を求めるなら利用者もそれに応じた負担はすべきだし。
    # あとはさ、どこにいくら使ってて、それが本当に必要な経費なのか、ちゃんと(確認しようと思えば確認できるように)示してくれればね
    • NTTより、電柱を立てさせて欲しいと言う理由で土地を貸しておりますが。
      かの細川内閣以降、賃貸料金は変わっておりませんし、非常に廉価です(官報を見よ)

      しかしNTTは素知らぬ顔、更に又貸しまでする始末。
      電柱・管路等の利用申し込み及び契約条件等について [ntt-west.co.jp]
      これ、巧妙に隠してあるんだけどね。
      参考・電気通信事業法・土地の利用等 [e-gov.go.jp]
      それと、この手の論議では必ず、甘い汁どうこうという傲慢な匿名投稿者が湧きますが。
      甘い汁吸っているのは、みかかでないの。 
      また、この契約は三年毎の更新ですが、そのときに説明を求めても
      明治期から、電信と電話、逓信省と、蕩々と語り出すNTT職員が来
      • by Anonymous Coward on 2007年09月27日 2時42分 (#1225103)
        そんなに嫌なら、NTTに貸すのをやめて、もっと高い金を払ってくれる会社に貸せばいいんじゃないですか?
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2007年09月27日 9時47分 (#1225177)
          >そんなに嫌なら、NTTに貸すのをやめて、
          勝手にやめることはできません。

          電気通信事業法128条8項により、使用権は電気通信事業者および土地所有者の合意により使用権は消滅します。つまりNTTの合意が無ければ使用権は消滅しません。
          使用権は128条3項の定めにより、電信柱の場合50年です。

          結論として、使用権の発生後50年は、電信柱の撤去・土地の返還にはNTTの合意が必要です。

          >(土地等の使用権)
          > 第百二十八条
          >8  認定電気通信事業者及び土地等の所有者は、その合意により、使用権を消滅させることができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
          親コメント
        • 率直な質問には率直にお答えしましょう。
          >そんなに嫌なら、NTTに貸すのをやめて
          申しつけましたが、職員曰く「我々のクビが飛ぶ」と言って引き留めに掛かりました。
          そもそも、あなたは電気通信事業法及びガイドラインのリンクすら読めない方ですね。

          新規参入事業者は、それ以上の苦労をしていると思うよ。
          更に、どデカイ詐欺もあったねぇ。
          だから、矛盾するが、NTTしか信頼出来ないんだよね。
          親コメント
        • 電話柱も電信柱も,設置場所を貸すのが嫌になったのなら,「電柱を私有地外に移動して欲しい」と柱の所有者(NTTや電力会社)に申し出れば,100% 先方負担で(次の場所を確保して)移動してくれたと思います.
          私有地を電柱設置場所として提供しなくなると同時に賃借料(?)も発生しなくなりますが,それは納得できるのですよね?:-)
          外に追い出された電柱は,公道などに移る可能性は高く,近隣住民のみならず自身の便も悪くなる可能性もありますけれど.
          親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

処理中...