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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
識者よ、もう少し詳しく (スコア:3, 興味深い)
今、ココに書いたこの文章にも著作権が発生する。
つまり、この文章の著作権は私にある。
今、この文章を読んだ諸氏は、無許諾で見た(=ダウンロードした)。
すなわち、この文章を読んだ諸氏は違法行為を行った。
みたいな解釈でよろしいのでしょうか?
これって、映像や音楽だけを対象にしているのでしょうか?
それって著作物保護の偏りが生じてないでしょうか?
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:0)
具体的には創作性という要件が必要なようですが
ありきたりの文章などは創作性が否定され、著作物性も否定されるため、保護の対象になりません。
そのため、elfskyさんのコメントもそもそも著作物ではないと判断されると思います。
仮に著作物性を認めたとして、elfskyさんのコメントに法的保護が及ぶとしても
ネット上に上のような表現を、著作者自身であるelfskyさんが置いている以上、
コレ自体は全く違法ではありません(当然の話)。
違法ではないネット上の著作物をDLしてディスプレイに表示しても
それは私的複製(CDを
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:1)
芸術性は無いかもしれませんが(失礼!)、かと言って契約書のような機械的な文章でもないので
著作権用語としての「創作性」は満たしているはず
「創作性が無い」とすると著作権による保護を一切受けられないので
慎重な判断が必要だと思います