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救急蘇生、心臓マッサージのみで充分効果あり」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    リンク先はわかりにくいので・・・

    乳首と乳首の中間に手のひらを二つおき、100回/分で4-5cm沈むように圧迫。
    普通は2分が限度ですので、別の人に代わってもらいましょう

    #救急車を呼ぶのが第一。蘇生はそれから
    • by Anonymous Coward
      >4-5cm沈むように圧迫

      この力加減が未経験者にはわからんのですよ。
      弱けりゃ効果はないし、強すぎりゃ肋骨にダメージがでるし。
      • by Anonymous Coward
        重要度からすると、

        肋骨の数本<<<<<<命

        ですので、数本折れようが気にすることはないでしょう。
        • by Anonymous Coward on 2007年09月30日 17時20分 (#1226623)
          >ですので、数本折れようが気にすることはないでしょう。

          よーし、それなら安心して、とお相撲さんが全体重をかけて・・・
          親コメント
          • by wakatonoo2 (30019) on 2007年09月30日 17時43分 (#1226636) 日記
            >ですので、数本折れようが気にすることはないでしょう。
            よーし、それなら安心して、とお相撲さんが全体重をかけて・・・
            昔講習受けたときは山岳部だったので、仲間が倒れたら2~3時間はヘリが来るまでもたせないと駄目なため、頑張ってやりなさいと聞きました。
            が、街中で正義感だけで見知らぬ人相手にやるのはやめた方がいいと習ったクチです。

            民事・刑事ともに責任を問われることあります(状況により、軽減もされるでしょうが)
            親コメント
            • by Lafiell (6631) on 2007年09月30日 21時29分 (#1226782)
              ちょこちょこっとGoogle先生に聞いてみたのですが、公式な組織から発表された文書は見つけられませんでした。
              1994年3月に当時の総務庁から「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書」なる文書が出ている
              様です。この抜粋があちこちにコピペコピペで広がっていて、一番まとまってそうなページがこちら。
              http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/03/ia14cpr.html [umin.ac.jp]「心肺蘇生法を行った結果、過失責任を問われることは?」

              結論としては、
              「市民が行った心肺蘇生処置について、民事上、あるいは刑事上の責任を問われることはまずあり得ない。」となります。
              ぐだぐだ書くより上のページを見ていただいた方が早いので(以下略
              臆することなく、ちょっぴりの正義感と勇気を持って声を出す、自ら行動する事が重要と考えます。

              救命に失敗した場合、刑事の方が起訴される可能性は高そうですが、こちらも誰でも容易に結末が予想しうる状況を無視するような
              重大な注意義務違反が無い限り、不起訴処分となると考えられます。
              この程度のリスクは、救命を行わない場合の通常の生活と、さほど変わらないでしょう。
              #例えば胸の上にとがった岩が落ちていて、その上からぎゅむっと押しちゃった、とか?
              親コメント
              • 救命活動を始めた後で正当な理由無く救命活動を中止して、そのせいで
                相手が死亡した場合は刑事的責任を負う可能性があると教習所で習いましたよ。

                その正当な理由というのが、自分の生命に危機を感じる位に疲労してないと
                駄目とか。ちょっと疲れた位で中止すると免責されないという話でした。

                授業では「その位までやれ」という話でしたが、どう考えても「無闇に手を
                出すな」と言っているようにしか聞こえませんでした。
              • でもその善意の第三者=医師だった場合、話は別ですよね? 救命措置として全く問題のない行為であってもその過程に医師が関与し、 結果として死亡に繋がった場合(それが医療行為に当たらなくとも) 責任を追及され法的な係争に巻き込まれる事例があります。 これが「お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか?」に大部分の 医師が見て見ぬふりをしなけらばならなくなっている理由の一つです。
              • 俗に言う「善きサマリア人の法 [wikipedia.org]」ですね。

                ちょっと前に、救急救命講習を受けようかと思って調べていました。
                (が、まだ受講していませんけど)
              • 手を出した後は「緊急事務管理」の当事者になります。これは民法上の概念で、
                これについては、以下の通りです。
                本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理を
                したときは、管理者は悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた
                損害を賠償する責任を負わない(698条)

                刑事については、ちょっと昨日から一所懸命検索してるのですが(笑)、善意の第3者が
                心臓マッサージあるいは人工呼吸を途中で中止したために死亡して、それによって
                刑事罰を受けた(あるいは不起訴処分となった)という事例は見つけられませんでした。
                あくまで、可能性の話なのか。それとも本当にそれに近い事例があり判例があるのか。
                法律に詳しい人、出てきてくれないかなあ。
                親コメント
            • こういういい加減なコメント信じちゃうようじゃだめだ
            • 「も」と強調されていますから絡まずに見逃しますが、どう考えても民法第六百九十八条(緊急事務管理)でしょ?悪意又は重大な過失がないかぎり無問題。

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

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