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>ですので、数本折れようが気にすることはないでしょう。よーし、それなら安心して、とお相撲さんが全体重をかけて・・・
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理を したときは、管理者は悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた 損害を賠償する責任を負わない(698条)
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
かんたんなやり方 (スコア:2, 参考になる)
乳首と乳首の中間に手のひらを二つおき、100回/分で4-5cm沈むように圧迫。
普通は2分が限度ですので、別の人に代わってもらいましょう
#救急車を呼ぶのが第一。蘇生はそれから
かんたん? (スコア:0)
この力加減が未経験者にはわからんのですよ。
弱けりゃ効果はないし、強すぎりゃ肋骨にダメージがでるし。
Re:かんたん? (スコア:0)
肋骨の数本<<<<<<命
ですので、数本折れようが気にすることはないでしょう。
Re:かんたん? (スコア:0)
よーし、それなら安心して、とお相撲さんが全体重をかけて・・・
民事・刑事ともに責任あり (スコア:1, 興味深い)
が、街中で正義感だけで見知らぬ人相手にやるのはやめた方がいいと習ったクチです。
民事・刑事ともに責任を問われることもあります(状況により、軽減もされるでしょうが)
民事=NP、刑事=まずまずNP (スコア:2, 参考になる)
1994年3月に当時の総務庁から「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書」なる文書が出ている
様です。この抜粋があちこちにコピペコピペで広がっていて、一番まとまってそうなページがこちら。
http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/03/ia14cpr.html [umin.ac.jp]「心肺蘇生法を行った結果、過失責任を問われることは?」
結論としては、
「市民が行った心肺蘇生処置について、民事上、あるいは刑事上の責任を問われることはまずあり得ない。」となります。
ぐだぐだ書
Re:民事=NP、刑事=まずまずNP (スコア:0)
相手が死亡した場合は刑事的責任を負う可能性があると教習所で習いましたよ。
その正当な理由というのが、自分の生命に危機を感じる位に疲労してないと
駄目とか。ちょっと疲れた位で中止すると免責されないという話でした。
授業では「その位までやれ」という話でしたが、どう考えても「無闇に手を
出すな」と言っているようにしか聞こえませんでした。
Re:民事=NP、刑事=まずまずNP (スコア:1)
これについては、以下の通りです。
刑事については、ちょっと昨日から一所懸命検索してるのですが(笑)、善意の第3者が
心臓マッサージあるいは人工呼吸を途中で中止したために死亡して、それによって
刑事罰を受けた(あるいは不起訴処分となった)という事例は見つけられませんでした。
あくまで、可能性の話なのか。それとも本当にそれに近い事例があり判例があるのか。
法律に詳しい人、出てきてくれないかなあ。