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自転車はヘルメット着用の方が危険?」記事へのコメント

  • メットしてないと「チャリが車道走ってんじゃネーゾゴルァ!」って車が寄ってくる(幅寄せ・煽り)のであぶないです。
    メットしてると「ちっ、けったくそ悪い(が、キモいから関わらんどこ)」となるのか、あまり幅寄せ、煽りはくらわない気がしますね。
    • by Anonymous Coward
      右のペダルに少し細工しておくと良いです(ペダルに短く切ったスポークを取り付け)。自転車やライダーの体に自動車が接触する、その前の自動車の塗料を削る音が良いアラームになるみたい。ガリッという音がした瞬間に、自動車が離れていったことが数度(そこまで接近していたら、事故防止になっているかは疑問だが)。
      こっちも命が大切ですから。

      "アラーム"が鳴った後ですが、その自動車は猛烈に加速しながら去ってゆきました。今のところ、この件(数度)で騒ぎになったことはない。

      普段は外しておきましょう。絶対に、歩行者を傷つけてはいけません。あくまで自動車接触防止の自衛手段ですから。
      • それはアラームではなく事故だなぁ...保険なんか入ってないだろうけど十万単位で請求されても知らないよ?
        • 追い越しする側が幅を詰めすぎているために接触するわけでしょうから、
          事故の責任比率は通常0:10じゃないでしょうか。
          十分に安全な距離をとれない場合は追い越してはいけないわけですし。

          自転車は車両ですから、右折時などを除くと、スピードが出ない自動車が
          前を走っているのと扱いはほぼ同じです。
          • スポークの長さにも因るだろうけど、この場合は相手に傷をつける目的で付けてるんだから通常の事故と同じ扱いになるかどうかなんてわからんよ。
            • 「バンパー」って言ってしまえば終わりでしょうけどね。

              自転車には車検はないし幅の規定もなかったと思うので、
              原付や自動車には「車体周囲に突起物が云々…」という法がありますが、
              社会問題化しない限りはこの私刑行為には誰も根拠のあるは文句言えないでしょう。
              --
              =-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
              • 自転車には車検はないし幅の規定もなかったと思うので、

                いわゆる普通自転車には道路交通法で

                第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
                 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
                  イ 長さ 百九十センチメートル
                  ロ 幅 六十センチメートル
                 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
                  イ 側車を付していないこと。
                  ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
                  ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
                  ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
                という既定があります.
              • by Anonymous Coward on 2007年10月20日 13時47分 (#1236600)
                通りすがりの者です。 幅60cmっていったらライザー付きMTBだと超えているのも 多々ありそうですな。とするとそういうMTBの公道走行は 禁止ということ?
                親コメント

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