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岡田斗司夫氏の主張によるサービス停止の話題、続行中」記事へのコメント

  • 「著作権侵害」なんて法律用語を持ち出すから話がこじれたんでは。
    単に「オレのネタをパクリやがって」と言っておけばいいものを。
    • by SS1 (6823) on 2007年10月29日 13時50分 (#1241276) ホームページ 日記
      今回のは,著作権ではなくて「パブリシティ権」の侵害ですね。

      パブリシティ権とは「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」とのこと。参考ページ [wikipedia.org]

      ここから推察するに,「岡田斗司夫」の名前と著書名をプレスリリースに出してる時点で「いいめもダイエット」のアウト。便乗商法として認定されそうです。ただ,岡田氏は自分を有名人と思ってなかったでしょうから,クレーム時には扱いなれた著作権に沿った主張を行ったんだと思います。
      --
      斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
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      • by Anonymous Coward on 2007年10月29日 13時57分 (#1241284)
        > クレーム時には扱いなれた著作権に沿った主張を行ったんだと思います。

        扱いなれてるが理解はしてない、ってのは業界人によく見られますね。
        出版畑の人間は「無断転載」と言うべきところで「無断引用」なんて言いますし、

        # と言う部分だけ他山の石としたい
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        • 「扱いなれてるが理解はしてない、ってのは業界人によく見られますね。」

              岡田斗司夫って,たしかワンフェスの「当日版権システム」の考案者だったよね。ということは,彼は著作権についてはCCやGPL級の新解釈を実践してるわけで,それを「理解はしていない」とは言わないだろう。それなのに,粗忽な著作権違反を犯して6ヶ月の告訴時効が来るまでガクブルしている誰かさんみたいなのと一緒くたにするのはどうなんだろう。

              同じグレーゾーンでも紙一枚の上と下では,エライ違いだと思うんだが。

              そもそも今回の件は,サービス側が「公認」という名の独占権あるいはパブリシティ権を求めた上でフライングして話がこじれてポシャったわけで。そのときの権利者側の「意見」がなんだろうと,そこでゴリ押しをしても商売上のメリット(独占権の確保)がないってのもサービス中止の理由の一つだろうに,そこに岡田からきた「意見の一部分」をコピペして責任転嫁してんだから,悪いのはどっちなのよ,という気がするんだけども。

          #そういえば,責任転嫁って,なんで嫁(よめ)なんだろう・・・
          --
          斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
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      • by Anonymous Coward on 2007年10月29日 22時48分 (#1241542)

        自分の名前や「レコーディング・ダイエット」「いつまでもデブと思うなよ」という言葉のパブリシティ権の侵害という主張では、それらの言葉がページから削除されるだけで、サービスは継続し続ける可能性が高い。

        岡田氏としてはそれでは駄目で、レコーディング・ダイエットへの誤解を広めかねない(と彼が思い込んでいる)「いいメモダイエット」サービス自体を潰したいので、「著作権侵害」のとんでも解釈を持ち出したのでは?

        いいメモ:
        「では、謝罪文を掲載した上で『岡田斗司夫』『レコーディング・ダイエット』『いつまでもデブと思うなよ』という言葉をページ上から削除します。」
        岡田氏:
        「それじゃ駄目だ、サービスの提供自体が『著作権侵害』なんだからサービスそのものを停止しろ」

        とか。

        彼なら、『ページ自体からそれらの記述が消えたとしても「レコーディング・ダイエット=いいメモ」という口コミが広がってしまったら取り返しがつかない。それだけはなんとしても食い止めなければならない。それにはサービス停止に追い込むしかない』ぐらいは考えていたのではないかという気がします。

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        • でもこれって,『超整理法』と「超整理手帳 [noguchi.co.jp]」の関係みたいなもんで,パブリシティ権そのものだと思えるんですが。

          あと,とんでも解釈とはいいますが。岡田斗司夫が「著作権法」で攻めたのは,おっしゃるとおりに正解かも。だって,

          1.プレスリリース(報道向け発表資料)に記載している
          2.参考にして(ようするに読んで)開発したことを認めている
          3.岡田斗司夫の許諾を取らずに,サービスの提供を開始した

          の3点と,原告が著作権侵害と認知している事実がそろえば,サービス停止の仮処分申請とか,さくっと通るんじゃないかと思えますから。さすがに争えないっしょ。

          ええと,つまり。「著作権法」の解釈としては間違ってても,武器としては正しい扱い方つうことですかね。
          --
          斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
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      • 著書とセットであることから著作者人格権の氏名表示権の問題になりませんか。
      • >ただ,岡田氏は自分を有名人と思ってなかったでしょうから

        私には

        >『いつまでもデブと思うなよ』『レコーディング・ダイエット』という言葉は、誰もが一度はきいたことがある「流行語」になってきています。

        なんつー増上慢だか夜郎自大だかわからないこと書ける人が、自分を有名人だと思わない、なんてことがありえるととても思えないんですけど。
      • >岡田氏は自分を有名人と思ってなかったでしょうから,

        時分の名前を看板に長いこと商売しててそれはなかんべ。

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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