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12/10より改正遺失物法が施行、ネットで公開・保管期間の短縮など…」記事へのコメント

  • >・携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等については、拾得者が所有権を取得できない
    私、USBメモリスティックやSDカードに「持主連絡先.txt」というファイルを入れてあって、その中には氏名、連絡先、連絡くださった場合には薄謝を差し上げる旨を記載してあるのですが、この場合は上記に該当するんでしょうかね。微妙なところかな。
    • 微妙どころかど真ん中にヒットでしょ。
      それ以前に、元の持ち主の住所氏名連絡先が分かっている物品が、拾得者の所有物になるかどうかなんて、考える理由さえない。

      ありえないケースを前提として仮定し、自明なことを議論しようとする。
      世にこれ以上の無駄があろうか?
      • 例示されている「携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等」というのは、個人情報を抱えていることが自明なものだと思うのですよ。メモリカードじゃなくて、クレジットカードとかキャッシュカードとかいったものですね。
        メモリカードを拾得物として警察に届けた場合、警察で中身を確かめて持ち主(私)を特定してくれれば良いのですが、内容には手を触れないという方針で覗いてくれなかったらそこでおしまい。持ち主不明として処理され拾得者に渡されちゃわないかな、とちょっと心配してます。
        # 結局、名前を書いておくのが一番確かかも。あるいは「中に連絡先を書いたファイルが入ってます」かな。
        • 例示されている「携帯電話・カード類などの個人情報の記録された文書・電磁的記録等」というのは、個人情報を抱えていることが自明なものだと思うのですよ。メモリカードじゃなくて、クレジットカードとかキャッシュカードとかいったものですね。

          その条文 (35条3項) にある「電磁的記録」とは、2項で「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録」と定義されています。貴方が心配するメモリカードそのものですね。

          結局、名前を書いておくのが一番確かかも。あるいは「中に連絡先を書いたファイルが入ってます」かな。

          連絡先を書いて貼っておきましょう。4項につぎのようにあり、名前

          • 半年近く前に、コンパクトフラッシュの1GBを拾いました。
            雨ざらしだったので壊れているだろう、と思いつつ家に持ち帰って確認すると、
            中身の大半の写真データは残っていました。

            EXIF情報から使っているカメラも特定できましたし、撮影時期も分かります。使用レンズもだいたい分かる。
            中の写真に、おそらく持ち主に近い人の集合写真と一緒に車がナンバー付きで写っていたので、
            そのナンバーと、EXIFから判ることも書き出して警察に提出したんですが、まだ落とし主が見つかった、という連絡はありません。
            # 落とし主に渡したら、こちらには判るのか?と訊いたら、連絡のはがきが送られる、といわれました。

            車の持ち主はかんたんに特定できるでしょうから、そっちから落とし主にたどり着けるだろうと思っていたんですが、わざわざ確認しには行かないのでしょうかね?
            もうすぐ半年たつんで、所有権が私に移る、という話ですが、中身のデータどうしよう?
            親コメント

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