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講談社が偽装アンケートを実施」記事へのコメント

  • 偽装しなければならない理由が余り良く分らなかった。

    「講談社」という看板で質問を投げると
    回答が「講談社」出版の作品に寄ってしまうのを避けたかったんだろうか?

    ヤケに"情報源"と"情報提供してもらいたい"内容についての調査に絞ってるから
    「講談社」がそれらを操作しようとしていると取られたくなかったんだろうか?

    あと、講談社は社内で厳罰に処すとコメントしてるけど、そもそも一般法には引っかからないんだろうか?
    • by SS1 (6823) on 2007年11月30日 16時14分 (#1258160) ホームページ 日記
      「講談社は社内で厳罰に処すとコメントしてるけど、そもそも一般法には引っかからないんだろうか?」

      個人情報保護法の 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。個人情報保護法令 [cao.go.jp]

      に,もろひっかかりそうです。でも,罰則規定ないみたいなんで,処罰事例とかにはならないですね。
      --
      斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
      親コメント
      • 詐欺罪にひっかかりそうな気もするけど、
        詐欺罪の成立要件にあてはまらないかも?

        ↓一応参考までに
        詐欺罪 [wikipedia.org]
        親コメント
      • >個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない

        慶應義塾大学の学生と偽った事で、慶應義塾大学及び学生には迷惑が及んでいますよね。
        同様のアンケートを行おうとした時に必要以上に疑われて支障を来たしそうです。
        (そういう意味では、慶應義塾大学に限らないわけですが)
        個人情報を財産と認定できれば、詐欺罪も争えるかもしれません。
        • by Anonymous Coward on 2007年11月30日 18時01分 (#1258208)
          自己補足

          >慶應義塾大学の学生と偽った事で、慶應義塾大学及び学生には迷惑が及んでいますよね。
          >同様のアンケートを行おうとした時に必要以上に疑われて支障を来たしそうです。
          >(そういう意味では、慶應義塾大学に限らないわけですが)

          というのは、信用毀損・業務妨害 [wikipedia.org]という事を言いたかった。
          「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した」と同様の効果として。
          慶応義塾大学及び学生が、騙りと認定するかどうか。

          詐欺罪 [wikipedia.org]なら、アンケートを受け取った人が慶応義塾大学の名前で錯誤させられた、
          と主張できるかもしれませんが個人情報は財物認定されない [law.co.jp]ので難しいというのが現状、
          それでも敢えて口実があるならであって現実的ではない話ですね。
          親コメント
          • まあ,たしかに慶応が訴えるのはスジが通りますね。

            おまけに騙った先の「慶應 総合政策学部」って,いわゆる湘南台(SFC)だし。研究レポートのネタにされちゃうかもね。
            --
            斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
            親コメント
          • リンク貼ったならリンク先をよく読まなきゃだめですね。Wikipediaでの解説では
            >信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)
            ということなんで、
            >同様のアンケートを行おうとした時に必要以上に疑われて支障を来たしそうです。
            ってのを「信用毀損・業務妨害という事」に入れるのは強引、無理矢理感がありますな。

            というか根本的に、誰か彼を慶応の関係者と騙されて経済的な被害を被りましたか?慶応の関係者が実態のある被害を受けましたか?たしかに講談社の彼はいけないことをしたのは事実ですが、刑事罰を受けるに相当する犯罪と認定できてないんじゃないですか?

            なんか不道徳な行為を刑事事件にっていうのは無理がありますよ。
            • それは結果論では?
              被害が出なければ何やってもいいんですかい?
              事故がおきなきゃ俺一人ぐらいスピード違反してもいいだろうってぇのと同じ理屈ですな。
              親コメント
              • スピード違反は事故にならなくてもスピード違反という違法行為ですが、信用毀損・業務妨害は被害が出なければ信用毀損・業務妨害という違法行為にはならない、ということです。道徳的に問題がある行為である、というだけでは犯罪にはならず、法律においてその行為が犯罪であると定義されていないといけません。

                # この件については、もとのコメントが勘違いしてたようですけど
              • > 被害が出なければ何やってもいいんですかい?

                やっていけないことにもレベルがあって、刑事罰が課されるほどの「やっていけないこと」は重大なレベルなんです。だから刑事罰に値しないといっても、即「やっていい」にはつながらないのが人間社会の常識ですよ。「法は最低限の倫理」という言葉があって、違法といえない行為でも、倫理的に「いい」といえないゾーンはあります。

                どうもあなたは
                  刑事事件にならない==やっていいこと
                とおもってませんか?いけない行為だと指摘されたときに「法には触れてない」と開き直る人みたいですよ。
              • >いけない行為だと指摘されたときに「法には触れてない」と開き直る人みたいですよ。

                最近こういう糞虫が多いね
                スラドの過去ログにもたくさん居るよ
                今回の元コメがそうだとは断定しないでおくけど

              • >どうもあなたは
                >  刑事事件にならない==やっていいこと

                どっちかというと、
                  やっちゃあいけないこと→警察が逮捕して、裁判官が有罪にしてくれる
                という素朴な方に見受けられます。
                ん?その対偶が、
                  違法じゃない→やっていい
                になるわけか。おっしゃるとおりでした。
            • そのすぐ下に
              >本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)

              とありますから、争う気があれば抗議する意味は出てくると思いますよ。
              「経済的な意味での信用」とは直接金品換算できるものでなく、経済的活動を含みますからね。
              ただ、主体となる慶応大学が告訴する気を起こすとは考えにくいというのが現実でしょうね。
              こんなヘボ出版社と法廷で争うエネルギーなんてないからw
      • 「個人情報の保護に関する法律」では、第二条で

        この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

        となっているので、はてなのアンケート文面を見る限りではこの法律を適用することは難しそう。

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