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講談社が偽装アンケートを実施」記事へのコメント

  • 偽装しなければならない理由が余り良く分らなかった。

    「講談社」という看板で質問を投げると
    回答が「講談社」出版の作品に寄ってしまうのを避けたかったんだろうか?

    ヤケに"情報源"と"情報提供してもらいたい"内容についての調査に絞ってるから
    「講談社」がそれらを操作しようとしていると取られたくなかったんだろうか?

    あと、講談社は社内で厳罰に処すとコメントしてるけど、そもそも一般法には引っかからないんだろうか?
    • 「講談社は社内で厳罰に処すとコメントしてるけど、そもそも一般法には引っかからないんだろうか?」

      個人情報保護法の 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。個人情報保護法令 [cao.go.jp]

      に,もろひっかかりそうです。でも,罰則規定ないみたいなんで,処罰事例とかにはならないですね。
      --
      斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心
      • >個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない

        慶應義塾大学の学生と偽った事で、慶應義塾大学及び学生には迷惑が及んでいますよね。
        同様のアンケートを行おうとした時に必要以上に疑われて支障を来たしそうです。
        (そういう意味では、慶應義塾大学に限らないわけですが)
        個人情報を財産と認定できれば、詐欺罪も争えるかもしれません。
        • by Anonymous Coward
          自己補足

          >慶應義塾大学の学生と偽った事で、慶應義塾大学及び学生には迷惑が及んでいますよね。
          >同様のアンケートを行おうとした時に必要以上に疑われて支障を来たしそうです。
          >(そういう意味では、慶應義塾大学に限らないわけですが)

          というのは、信用毀損・業務妨害 [wikipedia.org]という事を言いたかった。
          「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した」と同様の効果として。
          慶応義塾大学及び学生が、騙りと認定するかどうか。

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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