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が寄り付きにくい印象を生んでいたのではないでしょうか. ライセンスについては,DJB のソフトの多くは元々「フリー」で使えるライセンスのものが 多かったと思います. ただ,sourceからbuildして使う場合ならいいけど パッケージ化して再配布するとかに際してはいくつか縛りがあったりします. 例えば qmail で言えば /var/qmai
寄り付きにくい印象
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
パッケージ化の自由度とかに影響するのかな? (スコア:4, 興味深い)
が寄り付きにくい印象を生んでいたのではないでしょうか.
ライセンスについては,DJB のソフトの多くは元々「フリー」で使えるライセンスのものが 多かったと思います. ただ,sourceからbuildして使う場合ならいいけど パッケージ化して再配布するとかに際してはいくつか縛りがあったりします. 例えば qmail で言えば /var/qmai
Pure 100% オフトピック保障 (スコア:4, おもしろおかしい)
MA☆E☆NO!
という回答はストレートすぎますか?
# コソコソと匿名の臆病者として投稿
Re:Pure 100% オフトピック保障 (スコア:4, すばらしい洞察)
下げてくれています。
もっとも、多分#1258428 [srad.jp]さんはそれを了解した上でまあそのなんだ。
しかし本当にパブリックドメインだと
たとえばdjbdnsを改変したソースにGPLつけて放流したり、
qmailを使ったことで何らかの損害を被ったらdjbを訴えたり
できると思うんですが、ほんとにそこまで思い切ってるのかな。
qmailの一番の実績は、Maildirを流行らせたこと以上にMTAの動作をはっきり
ブレイクダウンしてくれたことだと思います。
qmail-smtpdが外から25/tcpでメッセージを受け取って、qmail-queueに渡し、
qmail-queueでキュ
Re:Pure 100% オフトピック保障 (スコア:1, 興味深い)
パブリックドメインのものを使用するのは完全に使用者の自己責任になると
思うんだけど、何で訴えることができるという考えになるんでしょう?
GPL とかは、権利を自分に留保して「使用を許諾」という契約をしようと
するから、免責がどうこうという事項があるんであって、パブリックドメ
インの利用の場合、そもそも作者と契約をする必要もないんだから、完全に
使用者の自己責任での使用しかありえないと思うんだけど。
もし、パブリックドメインのものの作者を訴えることができると思うに
至ったソースがあるのであれば、興味があるので教えてくださいな。
Re:Pure 100% オフトピック保障 (スコア:1)
一概にGPLだからとかパブリックドメインだからという理由で安全とは言い切れない。
例えば、極端な例だが、故意に悪意のある細工がされていた場合などは、ライセンスに免責事項があろうがパブリックドメイン化されていようが、恐らく賠償は免れない。
過失の場合は、その過失に対する作者の責任の度合いで大きく変わってくるだろう。
Re:Pure 100% オフトピック保障 (スコア:0)
どこの国の法律の話かは知らんが、 (スコア:0)
訴状を整えることができれば、受理されるんじゃない?
その後は司法が判断することだが、現在の日本の司法では過去の判例が重視されるので、
過去に似たような事件があったということだろう。後学のために明示いただけるとありがたい。
Re:どこの国の法律の話かは知らんが、 (スコア:1)
私が上げた「故意に脆弱性を仕込む」なんていうのは、「極端な例」であって、実際には起きた事は無いと思うし、これからも起きる可能性はかなり低いです。
ですので、申し訳ないが、参考になるような事件の例は示せません。
現実的に起こりそうな範囲なら、「脆弱性を指摘され、その危険性を認識していながら公開した」なんて所ですかね。
これは、その危険性に対する認識によって「未必の故意」「認識ある過失」どちらにもなり得ます。
それから、責任というもは、作者と利用者どちらか片方に全責任が生じるとは限りません。
大抵は、作者と利用者、それぞれの状況に応じて5:5とか1:9とか割合で負担する事になるでしょう。
Re:どこの国の法律の話かは知らんが、 (スコア:0)
Re:どこの国の法律の話かは知らんが、 (スコア:1)
ある意味、そういう事ですね。
ただし、あらゆる不具合や脆弱性に対して、無制限に責任を負う訳では無いですよ。
まず、原則として、作者の「故意又は過失」によって損害が生じたら、作者は加害者となり責任が生じます。
ここで重要なのは、「故意又は過失」という所です。
すべての損害に対して責任があるわけではないんです。
作者が意図的に生じさせた損害なら「故意」。
作者がその損害が生じる事を予見できていたり、出来るはずの対処を怠った結果生じた損害だったりすると「過失」となります。
それ以外の損害に対しては、作者に責任はありません。
次に、契約によって、例外が生じます。
フリーソフトやオープンソースに良くある「免責事項」等の特約等ですね。
ただし、この契約による約束も、「公序良俗」に反した条項などは無効になる可能性があります。
「一切責任を持ちません」と書いた所で、犯罪行為等の責任まで免れたりはしないという事です。
最後に、被害者の過失の度合いによって、加害者の責任が「過失相殺」されます。
パブリックドメイン化されてるソースを利用したなんてのは、利用者側にも過失があると見なされる可能性があるわけです。
そうすると、加害者側の責任が軽くなるのです。
被害者の過失の度合いが大きければ、相対的に加害者の責任は小さくなりますし、逆もまた然りです。
#1258614のACさんの言うように、判例さえあればそれを参考にできるでしょうが、現在判例になりそうな事件はなさそうです。
つまり、責任をどの程度かぶる事になるのかグレーな状態ですから、有る程度注意しておいたほうが良いでしょう。
意図的にバックドアを仕掛けるなんてのはもってのほかですし、ソースを公開する以上「過失」と判断されそうな行為は避けておくのが良いでしょう。
また、予測のつかない過失相殺に頼るだけじゃなく、ライセンス等で契約を結んでおけば、それだけ安心というものです。