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PS2ゲームソフト「ICO」のGPL違反が発覚」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2007年12月02日 23時43分 (#1258849)
    >1ユーザによって発見された。

    この人、リバースエンジニアリングしてるじゃん。禁じられている行為では?
    • by Tuatha D Danaan (32722) on 2007年12月03日 1時14分 (#1258914)
      > この人、リバースエンジニアリングしてるじゃん。禁じられている行為では?

      それはそれ。これはこれ。

      リバースエンジニアリングで使用許諾に違反した件は、REした人とSCE間の問題。
      GPLに違反した件は、GPLコミュニティとSCE間の問題。

      それぞれ独立した問題として解決にあたるものです。

      --
      #どちらが悪いではなく、(誰から見て悪かは別として)両方悪いと考えればスッキリしまっせ。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年12月03日 11時01分 (#1259105)
        もしも、本気で法廷で争う事になれば、違法行為による証拠は採用されない。
        だから、リバースエンジニアリングが、違法か合法か?ってのは、けっこう重要な話。
        親コメント
        •  違法収集証拠の証拠能力については刑事・民事共に議論がありますが、いずれにせよ、必要なら法廷で改めてコードを鑑定すればいいのでは。
          親コメント
        • リバースエンジニアリングが違法になるって、一体どういう法律に基づいた話でしょう?
          著作権法の翻訳による二次著作物のこととしても、そのまま公開して無くて、「これこれのコードと同一のものが含まれる」という発表しかしてなければ、公開に当たらないと思うし。
          利用許諾違反(契約違反)ならわかりますが。それなら別に違法じゃないし。
    • Re:1ユーザ? (スコア:5, 参考になる)

      by Li-ion (25837) on 2007年12月03日 1時33分 (#1258929) 日記
      私が以前、知人のプログラマーに「リバースエンジニアリングなどの解析行為ってライセンス違反や違法行為じゃないの?」って言ったらむちゃくちゃ怒られた記憶があります。
      友人が言うには「ならば、クローズドソースの特許侵害とかGPL違反とかはソースコード公開しないんだから誰にもバレずにできる事になるじゃないか!!(つまり、相手の違反を証明できないと言う事。)」っとのことで、ネット等で調べてみると確かに彼の意見が正しいようです。
      ただ、解析を特許侵害やライセンス違反など何らかの違反行為を見つける以外の行為、例えば著作権保護技術を回避する目的だとか、解析結果を別のプログラムに組み込むと言った行為は法的な問題が出てくる可能性がありそうです。
      ただ、ライセンス違反となるのでソフトウェアの利用はできないかもしれませんが、「相手の違反行為を発見する為に解析した(たとえ、最初の理由が違えど、結果的にこうなった場合でも)ユーザに対して、利用禁止をするのは違法かどうか」を法廷で争ったと言う話は(私が知らないだけかも知れませんが)聞いた事無いので、実際にライセンスに利用者を拒否するだけの力が法的にあるのかは解りません。

      参考:
      http://www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=13839&foru... [atmarkit.co.jp]
      http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061027/252025/ [nikkeibp.co.jp]
      --
      Li-ion DC 1.2V(定格:3.7V) 500mA 乾電池はリサイクルへ
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      • by Anonymous Coward
        そもそもリバースエンジニアリングの禁止という条項が契約として無効であるという議論もあります。
    • by Anonymous Coward
      なんかリンク先でも同じようなことを言っている人がいますけど、
      リバースエンジニアリングを禁じる条項に従う根拠なんて無いと思いますが。
      買ったものをどうしようが購入者の自由でしょ?
      (コピーはcopyrightで制御されてるので除きますが。)
      • by yasu (7) on 2007年12月02日 23時58分 (#1258860) ホームページ

        いまどきのゲームがどのようなライセンスになっているのかわかりませんが、リバースエンジニアリングを行わないという条件でソフトウェアの利用を許諾されているんじゃないでしょうか。

        --
        HIRATA Yasuyuki
        親コメント
        • Re:1ユーザ? (スコア:2, すばらしい洞察)

          by Anonymous Coward on 2007年12月03日 0時17分 (#1258876)

          元コメントは、公序良俗に反するとか消費者に一方的に不利だとかでその条件自体が無効であるという主張ではないでしょうか。

          例えば、今、手元にあるプレイステーションのソフトには中古販売も駄目って書いていますが、それに従う必要はないと最高裁の中の人達も判断したわけです。

          親コメント
        • そもそも、ソフトウェアの利用に許諾がいるの?
          少なくとも、著作権では「利用を許諾する権利」などというものは無い。
          何かあるとしたら、不正競争防止法?

          Windows等では、シュリンクラップ等の形で契約を行い、利用許諾に対しての契約締結を行う。
          ゲームの場合、そういった契約行為が無い気がする。
          親コメント
          • Re:1ユーザ? (スコア:1, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2007年12月03日 2時34分 (#1258957)
            そのシュリンクラップすらも有効性に関して議論があるわけで、結局裁判やってみないと分からない。
            親コメント
          • Re:1ユーザ? (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward on 2007年12月03日 2時51分 (#1258962)
            未成年が親権者の知らぬところで契約した場合、親権者はその契約を解約できます。
            このため、未成年を大きな市場とするゲームの販売ではシュリンクラップなどの手法を取れない(*)そうです。

            この辺の知識は、中古ゲーム裁判のときに話題になっていたはずです。

            (*) 不可能ではないが、(経済的に?)見合わないと考えられているため。
            親コメント
          • by Anonymous Coward
            > そもそも、ソフトウェアの利用に許諾がいるの?

            ソフトの販売形態として、大型やWSなどはライセンス形式で
            やっているので、販売元から許諾を受けないとソフトを
            走らせるためのライセンスキーがもらえませんね。

            PCやゲーム機のソフトもこの形式を目指して契約書の
            文面を作っているのでしょうが、始からユーザを物理的に
            縛る方法がないため、「法的根拠なし」などとなって
            しまうのでしょう。

            ちなみに、WSなどでは、「何月何日までどのマシンに
            インストールしてあるバージョンいくつのOS上で
            同時に何本実行可能」というよ
        • by Anonymous Coward
          利用許諾契約の文面を添付した上で、きっちり契約の体を成しているゲームソフトなんてほとんどないけどね。
          書いてあるだけで契約の体を成していないなら、法的効力はないし。
          • Re:1ユーザ? (スコア:2, 興味深い)

            by tetsusan (17639) on 2007年12月03日 6時37分 (#1259003)
            なんとなく気になったので、目の前にあったPS2版Biohazard 4のパッケージと取り扱い説明書を読んでみましたが、確かに
            『無断複製』を禁止する文面しか見当たらないですね。さらに最終試験くじら-Alive-にいたっては無断複製を禁ずる文面ですらもないです。

            #朝からPS2起動する気がなかったので起動時に表示されるかは確認していません。
            親コメント
        • by Anonymous Coward
          その許諾自体が、家庭内での私的使用や複製を認めた著作権法と衝突する気もします。リバースエンジニアリングしたとしても、日本の現在の著作権法に触れることはないはずです。コピーガード解除以外なら、家庭内では何をどうしようと勝手です。
          多くのこの手の許諾の文には「あなたの法的権利を制限するものではありません」といったことが書いてありますが、そうであればリバースエンジニアリング禁止条項は無効になるんじゃないでしょうか?

          これに対してGPL違反の場合には頒布が伴なうために著作権法違反となるので、頒布差し止めを求めることが出来るはずです。

          何か間違ってる部分があるかもしれないのでAC
      • by Anonymous Coward
        条項に同意してないなら「使う資格」がありませんよ。
        • by 335 (4199) on 2007年12月03日 0時32分 (#1258887) 日記
          ソフトウェアを使わなければいいのでは???

          とすると、使ったことを事実認定しないといけないのはソフトウェアメーカー
          になってしまうから、メーカーに使用記録が残るようなソフトウェア以外では
          あの手のライセンスは効力を発揮できない。

          一方、営業秘密を盗みだしたわけではないので、市販品から情報を取り出すという行為
          からは法律(不正競争防止法)によって保護されない。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          この場合の使う資格というのはゲームをすることだなw

          EULAによってリバースエンジニアリングが禁止されたことによってGPL違反を隠蔽しようとしているのは悪質な著作権侵害とか言う考えは………ねーかな。
    • by Anonymous Coward
      そういやこないだ、著作権法を廃止してすべて個々の利用許諾によって管理されるべきだって主張した人が居たっけ?

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