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月周回衛星の実験には免許が要る」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    可視光付近の周波数帯の、例えば可視光レーザーを利用した通信なども同様の無線通信曲としての認可が必要なの?
    多分いらないよねと思いながら聞いていますが例えば将来、太陽光励起レーザーで地上にエネルギーを伝送するついでにレーザーに信号を乗せて通信などを行おうとした場合、かなりの出力になるのでいくら直進性が高くても散乱された光がノイズとなって広い地域にばら撒かれそうな気がします

    乗せるのが弱い信号なら別にいいか
    • Re:レーザー通信 (スコア:2, 参考になる)

      by ahomin (34823) on 2007年12月14日 17時57分 (#1265832)
      電波法はこんな感じです。
      第二条  この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
      一  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
      二  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
      三  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
      四  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
      五  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
      六  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
      なので、300万メガヘルツ以下の電磁波を利用していない限り、無線局じゃないことになるので、 無線局免許は必要ないでしょう。多分。
      ただし、別に条約などで定められているのであればこの限りではないですけど。

      認可に関しては必要かどうかは、通信内容に関連した法により必要になるかもしれません。
      親コメント
      • なので、300万メガヘルツ以下の電磁波を利用していない限り、無線局じゃないことになるので、無線局免許は必要ないでしょう。多分。
        ただし、別に条約などで定められているのであればこの限りではないですけど。

        あへ、家の裸電球100Wは局免の申請を出していないぞ。
        やばい、ツルパゲオヤジが科料100万円の徴収にきちゃう。

        (* おもしろおかしい +1; よけいなもの -1 *)
        --
        大槻昌弥(♀) http://www.ne.jp/asahi/pursuits/ootsuki/
        親コメント

人生unstable -- あるハッカー

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