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月周回衛星の実験には免許が要る」記事へのコメント

  • 電波法第二章 [soumu.go.jp]には

    第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
     一 目的
     二 開設を必要とする理由
     三 通信の相手方及び通信事項
     四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行う

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    モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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