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日本違法サイト協会による違法サイト第一号は文化庁」記事へのコメント

  • ダウンロード違法化関係の記事を見て回ってたら、「録音録画に加えソフトウエアも対象」なんて書いてあった。
    これは大変だ!

    GPL違反のソフトウェアの配布も、当然違法な配信になる。
    GPL違反だとわかっているものを、それと知っていてダウンロードしたら違法行為なのだ。

    誰かが、○○ってソフトはGPL違反だ!と騒いだ場合に、それを確認するために第三者がダウンロードしようとしたら違法行為になってしまうのだ!
    なんて恐ろしい。
    • by Anonymous Coward on 2007年12月21日 16時44分 (#1269949)
      GPLに違反しても必ずしも著作権法に違反しているわけではないので、関係ありません。

        #little氏の普段の言動からみてネタだと思っているのだが、すば洞とか付いちゃってるので
      親コメント
      • by little( (31297) on 2007年12月21日 18時50分 (#1270028) ホームページ 日記
        半分冗談なのだが、半分は本気なのですよ。

        GPL違反の検証の為に第三者が権利侵害ファイルをダウンロードすることを、権利者が制限したりはしないと思います。
        これは、ダウンロードが違法化されても、結局は親告罪である事は変わらないからです。
        二次創作の同人誌等と同じように、黙認されるだろうと予測される事だからです。

        しかし、例えば、企業がGPL違反をしたとき、「不買運動だ」みたいな事を言い出す人もいる。
        もし、これが、ネットで販売しているものであり、権利者が「不買運動」を言い出すような人だった場合、その気になれば、権利者は買った人を訴える事が可能になる。

        実際には、ダウンロードした人の特定や、情を知っていた事の証明等、簡単にはいかないだろうが、少額訴訟を使えば費用の面では不可能ではないと思われる。
        親コメント
        • GPL違反の検証の為に第三者が権利侵害ファイルをダウンロードすることを、権利者が制限したりはしないと思います。
          これは、ダウンロードが違法化されても、結局は親告罪である事は変わらないからです。
          二次創作の同人誌等と同じように、黙認されるだろうと予測される事だからです。

          いくらなんでも黙認じゃないでしょう。

          刑法35条 正当行為「法令又は正当な業務による行為は罰しない」に当たる行為になるんじゃないですか>GPL違反の検証

          半分冗談なのだが、半分は本気なのですよ。
          著作権法以外の法律を考えずに「半分本気」はやめてよ。単に煽ってるだけになるよ。
        • よく分からないのですが、この例では「不買運動」を言い出した人を誰が訴えるのでしょうか?

          GPL違反をしている企業?それとも元作品をGPLライセンスで発表した人?

          前者であれば、違法ダウンロードをしているのならともかく正当な売買契約を経て
          入手しているはずですから、そのことだけで著作権法に違反することは考えにくいのですが・・・。
          「売買契約」という行為と「不買運動を起こす」という行為の間にどのような著作権法的問題を
          見つけるのでしょうか?

          後者はどうなるのでしょうね?
          私には良くわかりません・・・。

          子関係と孫関係を整理して考える必要があると思います。
      • >GPLに違反しても必ずしも著作権法に違反しているわけではないので

        どういう場合にそういう状況が成立しますか? 例をあげてみてもらえますかね。
        親コメント
        • キーワード:必ずしも
          これ以上説明の必要はないと思う

          可能性がゼロであってもそのケースも含まれるということも含意される
      • 「GPLに違反している」という事は「GPLで許諾されている内容は一切無効」、つまりGPLが謳っている改変・配布はできない状態。通常の著作物として、著作者の著作権によって配布が制限される。(根拠はGPLの5「しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられている。」、及び著作権法23条1項(公衆送信権))

        この状態のソフトウェアの配布は当然著作権違反。

        例外は「GPLには違反しているが、配布自体は許可を取った」という場合。まあまず有り得ない。これ相当の事を実現するには普通はデュアルライセンスにする。そしてそのデュアルの片割れに従っているならそもそも”GPL違反”ではない。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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