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日本違法サイト協会による違法サイト第一号は文化庁」記事へのコメント

  • ダウンロード違法化関係の記事を見て回ってたら、「録音録画に加えソフトウエアも対象」なんて書いてあった。
    これは大変だ!

    GPL違反のソフトウェアの配布も、当然違法な配信になる。
    GPL違反だとわかっているものを、それと知っていてダウンロードしたら違法行為なのだ。

    誰かが、○○ってソフトはGPL違反だ!と騒いだ場合に、それを確認するために第三者がダウンロードしようとしたら違法行為になってしまうのだ!
    なんて恐ろしい。
    • GPLに違反しても必ずしも著作権法に違反しているわけではないので、関係ありません。

        #little氏の普段の言動からみてネタだと思っているのだが、すば洞とか付いちゃってるので
      • by Anonymous Coward on 2007年12月21日 17時57分 (#1270004)
        「GPLに違反している」という事は「GPLで許諾されている内容は一切無効」、つまりGPLが謳っている改変・配布はできない状態。通常の著作物として、著作者の著作権によって配布が制限される。(根拠はGPLの5「しかし、この契約書以外にあなたに対して『プログラム』やその派生物を改変または頒布する許可を与えるものは存在しない。これらの行為は、あなたがこの契約書を受け入れない限り法によって禁じられている。」、及び著作権法23条1項(公衆送信権))

        この状態のソフトウェアの配布は当然著作権違反。

        例外は「GPLには違反しているが、配布自体は許可を取った」という場合。まあまず有り得ない。これ相当の事を実現するには普通はデュアルライセンスにする。そしてそのデュアルの片割れに従っているならそもそも”GPL違反”ではない。
        親コメント

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