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日本違法サイト協会による違法サイト第一号は文化庁」記事へのコメント

  • 見るだけで違法になるかもしれない危険があるなら、見る前に安全かどうかの確認の為に電話なんかで確認してみるというのはいいのかもしれない。
    確認の為の電話は、何かしらの証拠になるかもしれないので録音。
    証拠能力から考えて、郵便などの手段の方が良いかもしれないが。

    で、電話を受けた職員も、確認の為に閲覧しようにも、確認の為の閲覧行為が違法かもしれないので確認も出来ない。
    故に回答も出来ない。っと。

    --
    そこまでしないと利用できないようであれば、 利用するのを躊躇しちゃうなぁ。
    • by Anonymous Coward
      なるほど、全てのWebサイトは観測者によって観測されるまでは、違法サイトかどうかわからないわけですね。
      すべての事象は観測によって結果が定まると。

      観測する前は違法サイトであるという事象と違法サイトではないという事象の重ね合わせで定義できるはずだから、これを端に量子的多Webコンテンツ理論を延々と議論。。。
      • by Anonymous Coward on 2007年12月21日 20時42分 (#1270065)
        あながち間違ってないような気も。

        オープンなプライベートWebスペースに(アクセス規制などしてるわけじゃないけど、自分だけが利用し他人にURLを公開しているわけではない)
        自分でCD購入して作成したmp3ファイルを設置して別のPCからダウンロードして自分で利用する。
        ここまでは違法じゃありませんよね。
        んでその後も他の人がアクセスしなければ、ずっと自分の所持しているコンテンツを自分で扱っているだけで問題ナシ。
        誰かが何らかの方法でURLを知ってアクセスし、ダウンロードした時点で著作権侵害になる。

        違いますかね
        親コメント
        • 公衆送信は私的利用に含まれないので送信可能化≒アップロードを行った時点で権利侵害に該当します。
          それが例え自分以外の人間以外がダウンロードしなかったとしてもです。

          だからこそダウンロードを違法にしなくてもという話になるわけで。
          --
          ◆IZUMI162i6 [mailto]
          親コメント
          • >送信可能化≒アップロード
            nearly equal? 完全に別物じゃないですか?
            • 別物ですが、親コメントにあるアクセス制限なしでWebに公開されるという条件のアップロードを行うならば送信可能化に該当します。
              本来なら全く別のステップの話ですが、今回の前提条件においてはそのステップは分離されていませんから完全な別モノではなくアップロードの中に送信可能化が含まれる理解していいのではないかと思います。

              はじめアップロードで文章を書いていたのですが、語弊があったので送信可能化を付け足しました。アップロードという文字を残したのは親コメントの理解度からアップロードについての言及がないとどんなご都合解釈が出てくるか予想ができなかったためです。
              ただし、それらがイコールであると誤解されても困るので≒で表現しました。
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              ◆IZUMI162i6 [mailto]
              親コメント
            • 送信可能化というのは著作権法上では「公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること」と定義されてます。つまり、情報を入力したかどうかだけでしか判断されず、直リンをどこにも貼ってません、アクセス記録見ても誰も見てませんでした、とかは関係ないのです。強力な個人認証がかかっていない限り(ばらせばしまいのパスワード程度はダメらしい)アップロードするというのはニアリイコール送信可能化です。

              著作者が持っている権利は、ほとんどの場合「専有」なので、引用や私的複製などの一部の例外規定をのぞけば無許可でやったら程度にかかわらず違法です。親告罪なので表面化しないだけで「厳密に言えば著作権法違反、もしくはその可能性が高い」って例はそこいら中に転がってます。
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              しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
              親コメント
        • 以前オレも同じ勘違いしてたんだが、違うらしい。URLを公開しようがしまいが、検索サイトのクロールなどでアクセス可能であるなら、不特定多数から閲覧できるということでまずい。アクセス制限をかければ、公衆に公開の意図はなかった、と言い切れるはず。
        • 元コメントの話からは外れますが、

          > オープンなプライベートWebスペース
          が、レンタルスペースなどであったりすると「送信可能化」がどうあれ
          「私的複製」の枠を超えるためにNGですね。
          # アクセス規制の有無は関係ないわけで。

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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