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またフリーソフトウェアとしてプロトコルが実装されても、PFIFやSambaチーム、サードパーティーベンダやユーザに対していかなる特許侵害の申し立てを行わないことが確認されている。
特許ならば(少なくとも日本では)開示されているし, 開示されていなければ特許たりえないと思うのだが.
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
なんというか (スコア:0)
開示されても殆ど何も変わらないに一票
Re:なんというか (スコア:3, 参考になる)
Re:なんというか (スコア:1)
特許ならば(少なくとも日本では)開示されているし, 開示されていなければ特許たりえないと思うのだが.
Re:なんというか (スコア:1)
サーバソフトウェアの実装ならともかく、「サーバ側へはこういうリクエストだしてね」「サーバからのリクエストにはこういうレスポンスを返してね」という仕様も特許の範疇に入るのでしょうか?
また、EU での裁定が世界規模で有効か?という疑問もわきます。欧州以外では(そういう訴えはあるかもしれませんが)そもそも明示的に開示を要求された判例がないわけで、欧州での裁定に従って公開された仕様書が、全世界で使用されているオープンソースソフトウェアに組み込まれてしまうことで、マイクロソフト側が(EU 以外で)不当に不利益を被ることになってしまうのではないか、ということです。
Samba の一ユーザとして今回のニュースは嬉しいですが、マイクロソフトもいろいろ大変だなぁ、というのが正直なところ。
ん? 俺、今何か言った?
Re:なんというか (スコア:0)
異機種間で相互運用するってこと自体が「いろいろ大変だなぁ」ってことなんですよ。