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日本違法サイト協会による違法サイト第一号は文化庁」記事へのコメント

  • ダウンロード違法化関係の記事を見て回ってたら、「録音録画に加えソフトウエアも対象」なんて書いてあった。
    これは大変だ!

    GPL違反のソフトウェアの配布も、当然違法な配信になる。
    GPL違反だとわかっているものを、それと知っていてダウンロードしたら違法行為なのだ。

    誰かが、○○ってソフトはGPL違反だ!と騒いだ場合に、それを確認するために第三者がダウンロードしようとしたら違法行為になってしまうのだ!
    なんて恐ろしい。
    • GPLに違反しても必ずしも著作権法に違反しているわけではないので、関係ありません。

        #little氏の普段の言動からみてネタだと思っているのだが、すば洞とか付いちゃってるので
      • 半分冗談なのだが、半分は本気なのですよ。

        GPL違反の検証の為に第三者が権利侵害ファイルをダウンロードすることを、権利者が制限したりはしないと思います。
        これは、ダウンロードが違法化されても、結局は親告罪である事は変わらないからです。
        二次創作の同人誌等と同じように、黙認されるだろうと予測される事だからです。

        しかし、例えば、企業がGPL違反をしたとき、「不買運動だ」みたいな事を言い出す人もいる。
        もし、これが、ネットで販売しているものであり、権利者が「不買運動」を言い出すような人だった場合、その気になれば、権利者は買った人を訴える事が可能になる。

        実際には、ダウンロードした人の特定や、情を知っていた事の証明等、簡単にはいかないだろうが、少額訴訟を使えば費用の面では不可能ではないと思われる。
        • よく分からないのですが、この例では「不買運動」を言い出した人を誰が訴えるのでしょうか?

          GPL違反をしている企業?それとも元作品をGPLライセンスで発表した人?

          前者であれば、違法ダウンロードをしているのならともかく正当な売買契約を経て
          入手しているはずですから、そのことだけで著作権法に違反することは考えにくいのですが・・・。
          「売買契約」という行為と「不買運動を起こす」という行為の間にどのような著作権法的問題を
          見つけるのでしょうか?

          後者はどうなるのでしょうね?
          私には良くわかりません・・・。

          子関係と孫関係を整理して考える必要があると思います。

最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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